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ニシアフリカトカゲモドキ Part2
- 218 :名も無き飼い主さん:2017/02/19(日) 02:29:02.01 ID:k4u/iFcA.net
- 動物愛護法44条の2に飼育管理者が動物の病気や負傷を放置する事や不適切な飼育で衰弱させる事は百万円以下の罰金と定めてる事をお忘れなく
自然環境がどうだろうとペットの健康管理は法的義務です
ちなみに爬虫類も対象ですよ
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