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【朗報】 性犯罪被害者の氏名、被告に伝えない制度導入へ 【裁判制度】
- 1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です:2014/06/13(金) 05:12:18.40 ID:B2P4sNzy0.net ?2BP(1000)
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法制審議会(法相の諮問機関)の特別部会が12日開かれ、ストーカー事件や性犯罪などで
再び被害を受ける恐れがある被害者や暴力団事件での目撃者を保護するため、
証人尋問や証拠開示の際、氏名・住所を被告側に明かさない制度を導入することで一致した。
法務省は、刑事訴訟法の改正案を来年の通常国会に提出する方向で検討している。
起訴状については、検察の運用で被害者らの情報の秘匿が図られるケースが増えており、
新たな制度により、刑事裁判を通じて被害者らの個人情報を保護できるようになる。
刑訴法は、検察官が被害者や目撃者の供述調書を証拠請求したり、証人として公判で尋問したりする場合、
被告側が反証できるよう、原則として被害者らの氏名・住所を開示しなければならないと定めている。
そのため、被害者や目撃者が被告側からの危害を恐れて捜査への協力を拒んだり、
告訴や被害届を取り下げたりするケースがあった。
新たな制度では、検察官が「被害者や目撃者の氏名・住所を被告側に伝えると再被害や報復の恐れがある」と判断した場合、
〈1〉氏名・住所を被告に伝えないことを条件に、弁護人のみに開示する
〈2〉再被害などの恐れがさらに大きい場合は、弁護人にも秘匿する――措置を取れるよう定める。
弁護人がこれに反して、被告に氏名などを伝えた場合、検察官や裁判所は弁護士会に懲戒処分を請求できる。
被告側が秘匿に不服を申し立てれば、裁判所が審査して取り消すことができる仕組みも盛り込まれる。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140612-OYT1T50142.html
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