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【韓国】大卒ニートの「養育費」、離婚の障害に [871768847]

1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です:2014/07/29(火) 13:00:07.17 ID:biDlZXfh0.net ?2BP(1000)

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/07/26/2014072600785.html
 
 昨年夫(59)との離婚訴訟を始めた女性Aさん(55)は、調停で訴訟を決着させようとしたが、最後に悩みの種が残った。
大学を卒業して3年、就職浪人を続けて公務員試験突破を目指す息子(27)の問題だった。
息子の面倒を見るには、予備校の学費、小遣いなど毎月200万ウォン(約19万7000円)近い費用が掛かるが、1人ではとても負担しきれなかった。

 このため、Aさんは裁判所に対し「息子が就職するまで夫から経済的支援を受けられるようにしてほしい」と申し立てた。
裁判所は対応に苦慮した。30歳も目前の息子に18歳以下の少年を対象とする養育費を設定することもできず、
そうかと言って、実際に教育費が掛かっているのにそれを無視することもできないからだ。
結局夫が「息子を育てるのに掛かる費用を考慮し、財産の約10%を上乗せして分割する」と譲歩し、今年初めに調停が成立した。

 成人(韓国では満19歳以上)で大学まで卒業していながら、就職できないまま親離れしない子どもの存在が両親の離婚訴訟に影響を与えている。
統計庁によると、今年6月現在、青年層(15−29歳)の失業者は40万7000人で、失業率は前年を1.6ポイント上回る9.5%に達した。
そのせいで、離婚を考える中年夫婦は、20−30代のニートの子どもを心配せざるを得なくなっている。

 同相談所の担当者は「大学卒業後の予備校費用も養育費に該当するか、息子も財産分割を受けられるか、
息子の結婚費用をあらかじめ受け取っておけるかを相談する人が多い」と話した。
 
 大法院(最高裁に相当)の判例によると、原則的に成人に達した子どもは財産分割や養育費の算定で考慮対象にはならない。
ただ、大学生の場合には授業料など実質的に養育費が掛かるため、裁判所は裁判や調停の過程でそれを考慮してきた。
ソウル家裁は今年5月、養育費の新基準案を公表した際、19−22歳の子どもに対する養育費のガイドラインも示した。
法的に強制はできないが、離婚夫婦の双方が大学生の子どもの養育費授受に合意した場合のガイドラインにしてもらう狙いがあった。


続きあり

17 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です:2014/07/29(火) 15:26:44.76 ID:NF2f9CHS0.net
学費と合わせて20万だったかメンゴメンゴー^^

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