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【経済】10月から新免税制度スタート!免税範囲拡大で外国人観光客向けにビジネスチャンスは広がるか? [388233467]
- 1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です:2014/08/25(月) 23:32:25.10 ID:2vslKbCN0.net ?2BP(4050)
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10月1日から外国人旅行者向けの消費税免税制度が変わる。
今まで対象となっていなかった消耗品など全ての品目が免税の対象として新たに加わる。
外国人が多く訪れる観光地にとって、みやげ品の販売拡大につながる商機到来といえそうだ。
■新制度の内容
従来の免税対象は、飲食料品、たばこ、医薬品、化粧品、フィルム、電池などの消耗品を除く
通常の生活用物品で、1人1日1店舗で1万円超(1万1円以上)の購買に限られていた。
今回、「消費税法施行令の一部を改正する政令」などで、この免税対象が拡大される。
具体的には、飲食料品、医薬品などの消耗品を含めた全ての物品が対象となる。
ただ、消耗品の場合は1人1日1店舗での購買額が5千円超(5001円以上)、50万円以下という
制限がつく。
51万円の高価な酒などは免税の対象とならない。
非消耗品の免税範囲は従来と変わらない。
ただ、1人に対する1日の販売額が100万円を超える場合は、購買者のパスポートのコピーな
どをとり、一定期間保存するルールが追加された。
免税販売に当たり、事業者は「購入記録票」、購買者は「購入者誓約書」に必要事項を記載す
る必要がある。
今回の制度改正では、両書面で特定の様式以外の書面の利用や、記載すべき事項の一部
省略を認めるなど、販売現場での労力の軽減を図った。
免税で販売した消耗品は、一定の要件を満たした袋や箱に入れ、封印しなければならない。
袋の場合は「プラスチック製であり、無色透明、またはほとんど無色透明であること」。
箱の場合は「段ボール製、発泡スチロール製などであること」。
週刊観光経済新聞[2014年8月23日(土)発行]第2763号
http://www.kankokeizai.com/backnumber/14/08_23/kanko_gyosei.html#01
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