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【社会】粗大ゴミシール貼ったタンスが持ち去られヤフオクに出品!違法性はないの? [388233467]
- 1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です:2014/10/17(金) 14:58:11.60 ID:rgKjO3yB0.net ?2BP(4050)
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かつては「どこか怪しげ」「手続きが複雑」などといった印象を持たれがちだったインターネット上のオーク
ションサイトだが、今や大手Yahoo!が運営する「ヤフオク」には、1日あたり100万件以上の様々な品が登場
するようになった。
そうしたオークションサイトには、当然のことながら違法商品を出品することができないが、粗大ゴミとして出
したタンスが持ち去られ出品された場合、これは違法なのだろうか?
弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。
【相談】
タンスが不要になり、粗大ゴミのシールを買ってゴミ置き場に出したところ、翌日には回収日でもないのにな
くなっていました。もしやと思いネットを調べたら、オークションに出品されていたのです。
これでは自分だけが損をしているようで納得できません。こういう場合、法的に問題はないのでしょうか。
【回答】
他人が支配する物を奪えば窃盗、他人が忘れたり落とした物を持ち去れば遺失物横領の罪になります。
しかし、これらは財産犯ですから、ゴミとしてゴミ置き場に出された物に果たして財産犯として処罰するだけ
の財産価値が認められるか問題です。
財産価値があるとしてもゴミとして出したのですから、遺失物横領の罪は成立しません。
次に、ゴミ置き場が他人の占有下にあるかが窃盗罪の成否をわけます。
ゴミ置き場は住民や役所が管理しているため、その占有があるともいえますが、その一方、ゴミ置き場の資
材などで生活を立てざるを得ない人もいます。
そのため野ざらし状態のゴミ置き場などでは、窃盗犯から保護されるべき占有があると断定するのに反対
の意見もあります。
NEWSポストセブン[2014.10.17 07:01]※週刊ポスト2014年10月17日号
http://www.news-postseven.com/archives/20141017_280553.html
- 106 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です:2014/10/17(金) 22:24:05.86 ID:l29OApzI0.net
- ゴミは無価値
よって無罪
プロ野球の某球団で、用具係が廃棄された用具を集めて売ったことが窃盗罪に問われたがやはり無罪判決
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