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「うちわ配布OK」の判断か 検察「形式的にはアウトだが価値はほとんどなく刑事責任を問うほどでない」 [841841395]

1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です:2014/10/21(火) 11:23:31.62 ID:YQySFCDe0.net ?2BP(1000)

配られたうちわの価値「形式的にはアウトだが」
2014年10月21日 10時05分

法相を辞任した松島みどり氏が今夏、地元の祭りで自身の肩書やイラストが入った「うちわ」を配布したことについて、
民主党は公職選挙法が禁じた有権者への寄付にあたるとして東京地検特捜部に刑事告発し、受理されている。

違反した場合の罰則は1年以下の禁錮か30万円以下の罰金。
ホームページでうちわの配布を違反例に挙げている自治体もあるが、公選法は「寄付」について「金銭や物品など財産上の利益の供与」と規定している。
このため、松島氏の配った「うちわ」に財産上の価値があるのかどうかが焦点となる。
松島氏は会見で「うちわの形はしていると思う」と述べたが、「うちわ」には「討議資料」とも書かれており、「イベントで配ってそのまま捨てられる類いのもの」だとして、
財産上の価値もないと主張する。

検察内部でも「形式的にはアウトだが、財産上の価値はほとんどなく、刑事責任を問うほどではない」との見方が支配的だ。
法務省が把握する限り、うちわの配布で略式を含め起訴されたケースはないという。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/20141021-OYT1T50025.html

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