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ネコ埋め教師「親猫いなかったから埋めた 後日掘り返して別の所に埋めた」 → 親猫はその場にいたと判明 [817260143]
- 848 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です:2015/03/25(水) 10:55:02.35 ID:k3JUbW7f0.net
- >>838
つまり価値ある動物を殺したんだから先生は罪に問われちゃうよね(´・ω・`)
>愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
>愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
>→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
>※愛護動物とは
>1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
>2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/aigo.html
猫が愛護動物に該当することは明記されてるし
害獣だから云々なんて論理が裁判で通じたことは聞いたことがない
そもそも無許可で害獣の駆除を行っていいという話もないのだが・・・
現に無許可で害獣駆除を行ったご同輩は>>795の通りご覧の有様ですわ
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