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プールの給水栓を2週間以上閉め忘れて440万円を請求された小学校、校長・教頭・担当教師の3人で147万ずつ自腹で弁済へ [141789408]

334 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイ 53b2-6M4p):2016/02/23(火) 10:03:40.31 ID:Lf8oStqP0.net
ピンポイントのがあった


会社が従業員に対して損害賠償を求めることができる場合はあるでしょうか。
たとえば、会社の機械を破損した場合はどうでしょうか。


ポイント
労働者が業務の遂行に当たり会社に損害を与えた場合、故意による違法行為による場合を除き、労働者の損害賠償責任は制限されるのが一般的です。

解説一部
労働者が職務の遂行にあたり、必要な注意を怠って労働契約上の義務に違反したような場合、民事の一般的な考え方からすれば、労働者は使用者に対して債務不履行にもとづく損害賠償責任を負うことになります。
しかし、この原則をそのまま適用すると、使用者に比べて経済力に乏しい労働者にとって過酷な事態が生じます。
また、事業によるリスクはそれにより利益を得ている使用者が負うべきであるという危険責任・報償責任の原則も考慮する必要があります。
そこで裁判所は、信義則(新しいウィンドウが開きます民法1条2項)などを理由づけとして、使用者から労働者に対する損害賠償請求に制約を加えるという考え方をとっています。

裁判例では、労働者の義務違反が認められる場合でも、故意や重大な過失があるときに限って損害賠償責任の発生を認めたり、仮に損害賠償責任がある場合でも、請求できる賠償額を制限したりすることが一般的です。
たとえば、労働者が居眠りにより操作を誤って機械を破損した事案において、裁判所は、使用者は労働者に重過失がある場合にのみ損害賠償を請求しうるとしたうえ、損害額の2割5分に限って賠償責任を認めました(名古屋地判昭和62.7.27 大隈鐵工所事件 労判505号66頁)。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q06.html
独立行政法人労働政策研究・研修機構
成蹊大学法学部准教授 原 昌登

一部改変

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