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電車内でイチャついてるカップルがいたら通報しよう [434388911]

1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイ 517b-ZIzB):2016/05/24(火) 14:42:30.60 ID:zpjeo1v60?2BP(1000)

仲良きことは素晴らしきことですが、周囲に不快感を与えるほどのいちゃつきは考えもの。ネット上には「公然わいせつにあたるのでは?」という書き込みもありましたが、

いきすぎたカップルのイチャつきが罪に問われる可能性はあるのでしょうか。篠田恵里香弁護士に聞きました。

A. あまりにも度が過ぎれば「公然わいせつ罪」に

キスやハグ程度では罪に問われることはありませんが、カップルのイチャつき行為も、あまりにも度を過ぎれば立派な犯罪になってしまうことがあります。

たとえば、身体的な接触行為がエスカレートし、他の人から性器が見えたり、下着から透けて見えるようなレベルに至った場合、「公然わいせつ罪」に問われる可能性があります(刑法174条)。

ただし、公然わいせつ罪は、完全に性器が隠れている場合は原則として、成立しません。

都道府県や一部の市町村で定められている迷惑防止条例では、多くの場合、「公共の場所・乗物における卑わいな言動(=性的な下品でみだらな行為)」を禁止しています。

公園や、電車の中でイチャつくカップルは、これにあたる可能性があります。

事例にあがっているような「男が女の胸をもみしだく」「男性が彼女の耳や首筋に舌を這わせる」といった行為は、その「いやらしさの程度」にもよりますが、

基本的には、迷惑防止条例違反となる可能性が高いといえるでしょう。その行為が一瞬だったか、長い時間継続していたかも影響します。

ちなみに「卑わいな言動」というのは、判例によれば、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」とされています。

いわば程度問題というところもありますが、だれが見ても「いやらしい。下品だわ」と思うようなレベルであれば、迷惑防止条例違反にあたることになります。

また、「公衆にけん悪の情をもよおさせるような仕方でしり、もも、その他身体の一部をみだりに露出した」と判断されれば、軽犯罪法違反となる可能性もあります(同法1条20号)。

ほかにも、地域によっては、公園条例で「風紀を乱したり利用者に迷惑をかける行為」を禁止し、これに違反した場合の罰則を設けている場合もあります。

このような行為をやめさせたい場合は、「法律違反の可能性がありますよ」と注意するか、場合によっては、公園の管理者や警察に連絡をすることも視野に入れてよいかもしれません。

●いちゃつきがエスカレートして「性行為」に至ったら

なお、いちゃつきがエスカレートして、例えば「公園のベンチ」や「車の中」などでカップルが性行為を行った場合、たとえ周りに誰もいない状況であっても、基本的には公然わいせつ罪に該当する可能性が極めて高いです。

公然わいせつ罪にいう「公然」とは、「不特定または多数の人間が認識しうる状態」のことをいい、実際に他人が認識したことを必要としません。

したがって、「周りに誰もいない」状況であっても、何らかの方法で他人から見える可能性があれば、「公然」とわいせつ行為を行ったという評価になります。

一方、自宅の中で、外からは見えない状態でわいせつ行為を行うことは公然わいせつ罪には当たりません。完全に人が通らない場所で、車の場合はマジックミラーになっていて鍵もかけているということであれば「公然性」を満たさない可能性は出てきます。

ただし、「声」や「車の動き」などと相まって、わいせつ行為を認識しうる状態となった場合は、限りなくクロに近づきます。やはり、外でのわいせつ行為は控えていただいた方が賢明でしょう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160524-90000233-bengocom-life

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