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☆★☆スレ立て依頼所[160620]☆★☆ [118942617]

118 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (アークセーT Sxb7-jO4j):2016/06/23(木) 00:52:36.64 ID:3AWohsnrx.net
一応これもはっつけときます
<氏名等の虚偽表示罪の改正>

 氏名等の虚偽表示罪(公職選挙法第235条の5)の対象に、インターネット等による通信が
追加されます。

 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称又は身分を表示して
インターネット等を利用する方法により通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する
こととされ(改正公職選挙法第235条の5)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

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<虚偽事項の公表に関する既存の刑罰>

(虚偽事項公表罪)
 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、
4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、
選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

(名誉棄損罪)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する
こととされています(刑法第230条第1項)。
 なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。
禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第11条第1項第2号・第3号)。

(侮辱罪)
 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされています(刑法第231条)。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_3.html

>>117
ありがとうございます!

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