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31年前の殺人事件で服役した男性の再審開始を決定 熊本地裁 [192093798]

1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイ 9df8-bNWy):2016/06/30(木) 11:28:59.39 ID:QQ3Ikvts0?2BP(1001)

男性刺殺の松橋事件、元服役囚の再審開始を決定
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160630-OYT1T50055.html?from=tw

1985年に熊本県松橋町(現・宇城市)で男性が刺殺された「松橋事件」で、殺人罪などで懲役13年の刑が確定し、服役した宮田浩喜さん(83)の
裁判のやり直しを求めた再審請求について、熊本地裁(溝国禎久裁判長)は30日、再審開始を決定した。

宮田さんは85年1月、知人男性(当時59歳)の自宅で、男性を小刀で刺殺したとして逮捕、起訴された。
宮田さんは、捜査段階で犯行を自白したが、1審・熊本地裁の第5回公判で否認に転じた。

弁護側は「有力な物証はなく、自白は長期間にわたる取り調べによる精神的圧迫が原因」と主張。
自白の任意性・信用性が最大の争点となった。
1審は86年、「自白の任意性に影響を及ぼす強制はなく、客観証拠に照らし不自然、不合理な点はない」として求刑通り懲役13年を言い渡した。
福岡高裁、最高裁もこれを支持し、90年に確定。宮田さんは服役し、99年に刑期を終えていた。

弁護団は97年、地検で証拠を閲覧した際に5枚の布を発見。組み合わせると1枚のシャツに復元できた。
宮田さんは捜査段階で「シャツの左袖の一部を切り取って小刀の柄に巻いて犯行に及び、その後燃やした」と供述したとされ、弁護団は1枚の布を、
燃やしたはずの左袖の一部と判断。
「自白の信用性を完全に否定する新証拠。確定判決の事実認定は誤り」として2012年3月に再審請求。認知症で判断能力が低下している宮田さんの
成年後見人が申立人となった。

このほか、〈1〉凶器とされる小刀から血液反応が検出されていない〈2〉致命傷となった傷と小刀の形状が一致しない――などと指摘。
主張を裏付ける新証拠として法医学者の鑑定書なども提出していた。

一方、検察側は確定判決は、巻き付けた布が何かは言及していないとして、「シャツに関する供述は宮田さんの思い込みや記憶違いの可能性はあるが、
自白全体の信用性は否定されない」と主張。
〈1〉小刀から血液反応が出ないのは、水洗いして研いでいるため〈2〉凶器と傷の不一致は、皮膚の弾力のため――などと反論していた。

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