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ほも弁「店長には何の権限も与えてないが管理職だから月100時間以上残業させても無問題」 裁判所「んな訳あるかボケ」残業代支払い命令 [597533159]
- 1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (アウアウカー Sa91-aYqv):2017/02/17(金) 21:01:51.07 ID:XQ34Mgxva?2BP(1000)
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長時間勤務などを強いられたのに「名ばかり管理職」で残業代が支払われなかったのは違法として、
弁当チェーン「ほっともっと」の元店長の女性が、店舗を運営する「プレナス」(福岡市)を相手取り、
未払い残業代と休業損害金計約718万円の支払いを求めた訴訟で、静岡地裁(関口剛弘裁判長)は17日、
女性が管理職でなかったことを認め、計約160万円の支払いを命じた。
関口裁判長は判決理由で、女性の職務内容や権限からすると、経営上重要な事項の決定に関与していたとは言い難く「管理監督者とは認められない」と指摘した。
訴状などによると、愛知県在住の30代女性は2012年7月に入社。
同年11月に静岡県内の店舗に店長として配属され、最大月280時間を超える労働を強いられたが、
同社は店長が労働基準法で定める「管理監督者」に該当するとして、残業代を支払わなかった。
女性は体調を崩し13年9月から休職し、14年10月末に退職した。
静岡地裁は労働審判で同年10月、店長は管理監督責任者に該当しないとして、
同社に残業代120万円の支払い義務があることを認めたが、同社は異議を申し立てていた。
女性は「今回の判決で過重労働に悩む人に勇気を与えたい」と話し、同社は「判決文が届いていないのでコメントは差し控える」とした。【早川夏穂】
http://mainichi.jp/articles/20170218/k00/00m/040/070000c
17日の判決で、静岡地方裁判所の関口剛弘裁判長は、
「スタッフの採用や時給など経営上の重要な決定に関わっていたとは言い難く、働く時間も自由に決められなかった」などとして、
元店長は管理職ではなかったと認め、会社側に未払いの残業代など160万円余りの支払いを命じました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170217/k10010880961000.html
- 77 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイ d548-mWTL):2017/02/20(月) 20:02:00.81 ID:Nn7d8gCX0.net
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