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【異例】NHK受信料拒否の裁判について、法務大臣から最高裁大法廷に意見陳述 [616869547]

1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイ 4248-lc1x):2017/04/09(日) 19:30:18.63 ID:pVsmeO1m0?2BP(1001)

NHK受信料訴訟、最高裁に法相の意見陳述申し立て

 NHKの受信料契約を拒否した男性に、NHKが受信料の支払いを求めた訴訟で、法務省が最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に、金田勝年法相による
意見陳述を申し立てたことがわかった。裁判結果が社会に大きな影響を与えると判断したためで、大法廷が許可して意見陳述が実現すれば、戦後2例目となる。

 訴訟では「受信設備を設置したらNHKと受信契約を結ばなければならない」という放送法の規定が、憲法に違反しないかなどが争われている。一、二審は
災害報道などNHKの役割を挙げ、「公共の福祉に適合し、(規定は)合憲」と判断した。大法廷は受信料制度について初判断を示すため、年内にも審理を開く。

 法務省関係者によると、金田法相は書面による意見陳述を予定。放送法の規定は合憲との立場で、公共放送の役割の重大性や受信料制度についての考えを
示すという。

 1947年に制定された法務大臣権限法は、国が訴訟の当事者でなくても、国の利害または公共の福祉に重大な関係がある場合、裁判所の許可を得て法廷で
意見を述べることができると定める。過去には、共有林の分割を制限する森林法の規定が違憲かどうかが争われた訴訟で、87年に法相が最高裁に意見書を
提出した例がある。(小松隆次郎、金子元希)
http://www.asahi.com/articles/ASK495724K49UTIL00L.html?ref=rss

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