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小料理屋で客が食器を灰皿代わりに 「数時間前まで、料理を盛りつけてた器。もう、つかえません。」 [114013933]

982 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2017/08/15(火) 00:50:26.55 ID:cXxRr0680.net
>>966
錯誤と過失は違う

民法95条は表意者が錯誤無効を主張する要件として表意者に重大な過失がないことを要するとしている(民法95条但書)。
今日の多数説によれば表意者の無重過失は錯誤の要件(消極要件)とされ、
表意者に重過失があるときにはそもそも錯誤は成立しない[15]。
重過失の立証責任は相手方にある(通説・判例。判例として大判大7・12・3民録24輯2284頁)[16][17]。

なお、表意者の意思表示の錯誤について相手方が知っていた場合(悪意)には、
相手方を保護する必要はなく民法95条但書の適用はない(通説・判例)[18][17][19]。
重過失とは通常人であれば注意義務を尽くして錯誤に陥ることはなかったのに、著しく不注意であったために錯誤に陥ったことをいう。

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