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妻が夫に無断で受精卵使用し出産 夫「知らんし親子関係ない」家裁「同意がなくてもお前の子」 子供が可哀想 [319726179]

1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2017/12/15(金) 13:48:35.90 ID:lDZ9GOT5x.net ?2BP(1000)
http://img.5ch.net/ico/1fu.gif
体外受精、夫の同意なくても「夫の子と推定」 家裁判決
http://www.asahi.com/articles/ASKD80Q58KD7POMB01L.html
凍結保存していた受精卵を、妻が夫に無断で使って出産した女児と夫との間に、父子関係がないことの確認を求めた訴訟で、
奈良家裁(渡辺雅道裁判長)は15日、奈良県内に住む原告の男性(46)の訴えを却下する判決を言い渡した。
「体外受精に夫の同意がなくても、妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する民法の規定は及ぶ」との判断を示した。

受訴状などによると、男性は2004年に女性(46)と結婚し、11年、体外受精により男児を授かった。
13年10月ごろ、2人は別居したが、女性は体外受精をしたクリニックに保存されていた受精卵を、男性の同意を得ずに使って妊娠、15年春に女児を出産した。その翌年、2人の離婚が成立した。

 男性は、自分の同意なく女性が単独で妊娠・出産しており、自分は一切関与していないと主張。
女児について、生物学的には自分の子どもかもしれないが、その理由のみで法的な親子関係が認められるものではないと訴えていた。

 民法772条には、妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する嫡出(ちゃくしゅつ)推定の規定がある。
しかし男性は、女性と長期間、一緒に暮らしていなかったことなどから、嫡出推定は受けないと主張していた。

 女児側は「生物学的な親子関係が存在する。妊娠当時、夫婦の実態は失われておらず、嫡出子と推定される」と反論していた。(加治隼人)

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