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国税局「仮想通貨で儲けた奴全員リストアップしてるから、1円たりとも取り逃がさねえ震えて眠れ」 [255920271]
- 782 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です:2018/01/01(月) 10:49:06.35 .net
- >>779
> 問 仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じました。この損失は、給与所
> 得等の他の所得と通算することができますか
>
> 雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算す
> ることはできません
> 所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・
> 山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、
> その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算する
> ことはできません
ご愁傷様
全くの犬死w
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