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落合洋司弁護士「米山知事のケースでは売春防止法には抵触しません ただし女性側は処罰の対象になる可能性あり」 [593776499]

1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2018/04/21(土) 16:28:06.52 ID:Zb/a9dNf0.net ?2BP(4023)
http://img.5ch.net/ico/kashiwamo-chi32.gif
米山知事は辞意表明 援交のセーフとアウト弁護士に聞いた
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/227606
新潟県の米山隆一知事(50)の援交問題にドキッとした人もいるだろう。
米山氏は名門女子大の学生など複数の女性と関係し、1回3万〜4万円のカネを渡していた。カネを払った理由については「歓心を買おうと思った。
それによって、より好きになってもらおうと思っていた」と説明。出会い系サイトで知り合った女性と容易に別れられなかったというわけだ。

米山氏の行為については金銭という対価を払ったため売春防止法に抵触すると指摘する報道もあるが、実際はどうなのか。元検事の落合洋司弁護士に聞いた。
「売春防止法で刑事罰の対象になるのは売春を周旋したとか、売春の場所を提供したような管理売春に該当する行為です。
同法の第2条は〈この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう〉としています。
この論でいくと、米山氏のように男性と女性が金銭という対価で性的な関係を持っても、売防法違反に抵触するとはいえません。
不特定多数でなく、お互いが特定の相手と関係しているからです。たとえ出会い系サイトで知り合ったとしてもセーフです」

社内のOLとエッチし、そのたびに金銭を払ったり、ブランドバッグを買ってやる行為も買春とは言い難い。
キャバ嬢や路上を通行中の女性に「3万円でヤラせて」と頼むのも同じという。胸をなで下ろしている人もいるのではないか。

「ただし女性が不特定多数の男性と金銭がらみで関係していたら、その女性が法律上、処罰の対象になる可能性が生じます。それでも男性は処罰されません」(落合洋司氏)

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