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【徴用工問題】日本の最高裁「請求権はある」→韓国の大法院「日本の判決に従い被害者を救済せよ」韓国、ジャップに従っただけだったwww [728791131]

1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/07/12(金) 17:28:55.61 ID:8mahdqfI0.net ?2BP(1000)
http://img.5ch.net/ico/nida.gif
ところできょう、偶然、チェ・ボンテ(崔鳳泰)という弁護士のユーチューブを見て驚いた。この弁護士は徴用工訴訟問題を最初から担当
してきている韓国の弁護士である。

崔鳳泰弁護士が日本の記者たちを前に語った内容の中でいちばんのポイントは、1965年の日韓基本条約では確かに完全かつ最終的に請
求権は解決されたと書かれているが、日本の最高裁の判断は、「請求権は残されているから関係者は自ら救済せよ」という内容があるとい
うもの。ここ、ちょっと詳しくみると、西松建設に対する日本の最高裁の判断が2007年4月27日に出た。中味はサンフランシスコ講
和条約で処理された戦後処理の意味がなにかということに対する法的判断なのだが、「実態的な請求権は消滅していない。存在している。
しかし裁判で訴える権能は(上記基本条約のため)なくなっているので、裁判上の救済はできない。だがしかし請求権は残されているから
関係者は自ら救済せよ」、ということが日本の最高裁の判断というものだ。

日韓条約もサンフランシスコ講和条約の枠組みの中にはいるものだから、当然韓国の被害者にも当てはまることになる。日韓条約で完全か
つ最終的な解決ということを掲げているのだが、法的には請求権が残されているということになる。

加害国の法廷がこう言ってるのだ、つまり、被害者が救済されていないから救済すべしと。加害国の法廷がそういっているのに、被害国の
法廷で反対のこと(つまり請求しないこと)はできないし、してはならないのはあまりにも当然。

2009年、大韓弁協の会長を通じて日弁連に要請した。日弁連の会長がそのときOKしてくれて、2010年12月に東京で共同宣言が
あった。併合条約の歴史認識に対しては双方、今まで一致していない。日本の立場は合法。韓国の立場は違法。それはそれと認めたうえで、
被害者問題は人権問題として十分解決可能だという観点から従軍慰安婦問題に対して解決策を打ち出したし、強制動員問題に対しても
2007年の日本の最高裁の判断にしたがって同一方式で解決するのがいいという内容の共同宣言だった。

この共同宣言が出たあとは、その内容を韓国の大法院にもっていってこういう宣言があるから、正確な法律的な判断をしてくれといった。
韓国と日本の司法部の判断はちがう部分もあるが、ほとんどの部分は一致している。被害者が救済されていない。1965年の協定を結ん
だときも救済されていない。今も。しかも今も救済する価値がある。

この2点のこと(被害者が救済されていない、救済する価値があるの2点)から「請求権が残されている」のだから自ら救済せよというこ
とになるわけだ。

この「請求権が残されている」という判断は、韓国・日本両司法部で完全に一致している。ちがう部分は、日本では裁判を通じては救済で
きない。主権が消滅したから。日本の場合は自ら自発的に救済せよということ。韓国の大法院の判断は、日本の政府・企業が「日本の最高
裁」の判断にしたがって被害者を救済していないから強制的に財産を押さえる。こういう判決をしたということ。この点がちがうのみ。

日本と韓国の司法部の判断が同一であることをテコにして、韓国の法廷での裁判が始まり、2013年に高等審で損害賠償を認める判決が
出て、それが確定されたのが去年2018年の10月と11月の両判決であった。

https://www.mag2.com/p/news/405683 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:7bff9ed63942b4cd01610d20b2c06e65)


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