2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【悲報】佐野SAケイセイフーズ佐野店がストライキ突入⇒リクルートさん、スト破りのための人員募集に協力してしまう [112216472]

471 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/08/19(月) 19:26:56.74 ID:+gaJtup7a.net
「違法ストライキ」にしたかった奴は謝罪すらせず該当記事削除して逃亡したのだなwww

嶋ア量(弁護士)@shima_chikara
このタイトルで間違いだらけは、いただけない。労働運動に関わる方は、こんなデマが多い記事を拡散しないようにご注意。
なお、佐野SAの適法性、私は事実関係不明のためノーコメント。
→ 正しいストライキのやり方について(鳥塚亮) - Y!ニュース
https://twitter.com/shima_chikara/status/1163080449704390656?s=21

嶋ア量(弁護士)@shima_chikara
ストは「会社にダメージを与えよう」でなく、権利獲得のため行われてきた。ストや労組へ偏見丸出し。なお、大手私鉄で今もストやる組合はある(相鉄労働組合)。
→「昭和の時代、国鉄や大手私鉄などの交通機関は、利用者に迷惑をかけることで会社にダメージを与えようと毎年のようにストライキ」

嶋ア量(弁護士)@shima_chikara
正しいストライキの方法に、労働委員会や厚労省への事前通知など必要ありません。
筆者は、労調法37条が例外的に鉄道など「公益事業」に限り求める事前通知制度を、一般的な制度と誤解しているようだ。
公益事業に関する争議行為の予告
mhlw.go.jp
午後10:32 · 2019年8月18日·Twitter Web App


嶋ア量(弁護士)@shima_chikara
これも、とんでもない間違い。労働委員会に、入口でスト妥当性判断の権限などないです。
→「労働委員会では、組合代表は要求書の内容、要求書作成の経緯、会社の状況などを説明します。 そして、その説明と要求書の内容を見て、要求が妥当なものかを判断します。」

嶋ア量(弁護士)@shima_chikara
これも間違い。要求できます。
例えば、労働条件や雇用に影響があれば、経営権や人事権についてでも義務的団交事項。
「労働組合が団体交渉を通じて会社に要求できることは、労働条件の改正(賃金アップ、休暇を増やすなど)、労働環境の改善、不当労働行為の是正、不当処分の撤回など限られています」

嶋ア量(弁護士)@shima_chikara
これも間違い。
経営権や人事権について団体交渉を拒否できるという、よくある誤解。例えば、経営者の人事でも労働条件や雇用に影響があれば義務的団交事項。
「会社の経営権に関することや人事権に関することに対して、例えば『社長を首にしろ』などということを要求することはできません」

嶋ア量(弁護士)@shima_chikara
闘う労働者に僅かでも敬意があれば「たくらんで」(意:「よくないことを計画する」)とは書かない。
ストは、「よくないこと」ではない。
たとえ使用者側の立場でも、こういった表現はいただけない。
→「今回のサービスエリアの従業員も・・・大きな成果を上げようとたくらんでいたもの」
https://twitter.com/shima_chikara/status/1163082761424388097?s=21

該当記事は削除済み
https://news.yahoo.co.jp/byline/torizukaakira/20190818-00138787/
(deleted an unsolicited ad)

総レス数 486
120 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★