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【悲報】千葉のゴルフ練習場「自然災害なので鉄柱の撤去以外の補償は一切しない」★2 [875850925]
- 482 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/09/20(金) 06:51:27.81 ID:MlCuxIBz0.net
- >>47
「危険への接近」理論による被害者の過失相殺は、騒音被害等一般人にもその被害が明白に予見しうる場合に適用されるのであって(大阪国際空港最高裁判決等)、
すでに存在していた土地工作物の近隣に被害者が家を後から建てたからといって、被害者は当該土地工作物の倒壊可能性を予見できたはずだからその倒壊による損害について被害者側の過失相殺が当然に認められるものではない。
しかも不法行為に基づく損害賠償責任にかかる過失相殺は、債務不履行に基づく損害賠償責任にかかる過失相殺とは異なり、加害者の損害賠償責任を全て免除することはできない(民法722条2項・418条)。
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