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速報 韓国大統領の公式サイト、日本国民に見てほしいと韓国の主張を日本語で発信 [483862913]

712 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です:2019/09/19(木) 15:33:18.56 .net
>>710
>>688
>>682
>>666
低学歴逃げたんか?

>>1
柳井は思いっきり「認められてる請求権は法律上の根拠があるものではない」と明言してるんだけどwwwwwwwwww
請求力しか無くて訴求力が無いと明言してるねwwwmw

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/123/0380/12303050380012a.html
○柳井政府委員 ただいま御指摘の点についてだけ確認させていただきたいと存じます。
 二条の二項(a)で言っております「財産、権利及び利益」というのは、先ほどもちょっとお答え申し上げましたが、合意議事録の二項の(a)というところで「「財産、権利及び利益」とは、法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいうことが了解された。」
そのように日韓両国間で合意されているわけでございます。したがいまして、この協定二条二項の(a)で除外しております「財産、権利及び利益」の中には、いわゆる法律上の根拠はないけれどもいろいろ請求したいというようなもの、いわゆる請求権というものは含まれてないわけでございます。
 それは三項の方を見ていただきますと明らかになるわけでございますが、三項の前段の方では、先ほど申し上げましたように、
「2の規定に従うことを条件としてこということがまず冒頭ございまして、その後に「財産、権利及び利益」については、他方の締約国で国内的な措置をとっても文句を言わないということが前段で書いてございます。
そして後段で、「並びに」というところの後でございますが、「請求権」というのを挙げておりまして、これについてもいかなる主張もできないということを言っているわけでございます。
 したがいまして、先ほどちょっと、この前の前の御質問の中で言っておられました、訴えを提抽する権利はどうか。
そこは、財産、権利及び利益でない、単に請求を提起する個々人の権利というものは、外交保護権の放棄という処理によっては、そういう訴えを提起するような権利までは殺していないということでございます。
ただ、そこで言っている請求権というのは、法律上の根拠のあるものではない、もろもろのクレームを言っているということでございます。

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