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【速報】フランス人権宣言の魅力 [982282904]

1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/09/20(金) 09:35:38.31 ID:CmiPrZA4M●.net ?2BP(2000)
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フランス人権宣言(全文)

前文
 国民議会として構成されたフランス人民の代表者たちは、
人の権利に対する無知、忘却、または軽視が、公の不幸と政府の腐敗の唯一の原因であることを考慮し、
人の譲りわたすことのできない神聖な自然的権利を、厳粛な宣言において提示することを決意した。
この宣言が、社会全体のすべての構成員に絶えず示され、かれらの権利と義務を不断に想起させるように。
立法権および執行権の行為が、すべての政治制度の目的とつねに比較されうることで一層尊重されるように。
市民の要求が、以後、簡潔で争いの余地のない原理に基づくことによって、つねに憲法の維持と万人の幸福に向かうように。
こうして、国民議会は、最高存在の前に、かつ、その庇護のもとに、人および市民の以下の諸権利を承認し、宣言する。

第1条(自由・権利の平等)
 人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生まれ、生存する。
社会的差別は、共同の利益に基づくものでなければ、設けられない。

第2条(政治的結合の目的と権利の種類)
 すべての政治的結合の目的は、人の、時効によって消滅することのない自然的な諸権利の保全にある。
これらの諸権利とは、自由、所有、安全および圧制への抵抗である。

第3条(国民主権)
 すべての主権の淵源(えんげん=みなもと)は、本質的に国民にある。
いかなる団体も、いかなる個人も、国民から明示的に発しない権威を行使することはできない。

第4条(自由の定義・権利行使の限界)
 自由とは、他人を害しないすべてのことをなしうることにある。したがって、各人の自然的諸権利の行使は、社会の他の構成員にこれらと同一の権利の享受を確保すること以外の限界をもたない。これらの限界は、法律によってでなければ定められない。

第5条(法律による禁止)
 法律は、社会に有害な行為しか禁止する権利をもたない。法律によって禁止されていないすべての行為は妨げられず、また、何人も、法律が命じていないことを行うように強制されない。

第6条(一般意思の表明としての法律、市民の立法参加権)
 法律は、一般意思の表明である。
すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、その形成に参与する権利をもつ。
法律は、保護を与える場合にも、処罰を加える場合にも、すべての者に対して同一でなければならない。
すべての市民は、法律の前に平等であるから、
その能力にしたがって、かつ、その徳行と才能以外の差別なしに、等しく、すべての位階、地位および公職に就くことができる。

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