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【悲報】千葉ゴルフ練習場オーナー、60代まんさんだった 被害者がブルーシートをかけるよう要求するも「そこにあるから自分でやれ」 [875850925]

671 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/09/21(土) 11:28:19.90 ID:QnBXuCk60.net
>>653
知らないのに適当なことを書かないように。
民法717条は土地工作物の設置・保存の瑕疵による賠償責任を定め、所有者の責任は無過失責任と解されており、判例上土地工作物の所有者の不可抗力の抗弁を認めた例は極めて少ない。
1000年に1回ぐらいの想定を遥かに超えた災害、第三者の異常な行為の介入等がなければ土地工作物の所有者の賠償責任は免責されない。
「自然災害だからゴルフ練習場は免責される」と言った単純な問題でないことは法律専門家なら誰でもわかること。
今回は、本件工作物が設置から50年近く経過しており経年劣化の可能性が高いこと、今回の台風により周辺の同種の施設が一斉に倒壊したわけではないこと、ネットを降ろしたのも天丼部分のみで側面のネットを降ろしていなかったこと、
過去に同種の倒壊があり点検・管理の徹底を図るよう行政指導が行われていたこと等、当該土地工作物の設置・管理に瑕疵があった可能性が極めて濃厚である。
本件は間違いなく訴訟になり、そうすればほぼ被害者側勝訴となるものと考えられる。
また賠償責任を担保するため、ゴルフ練習場側の責任財産の保全手続も並行して行なわれることになる。

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