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【逗子市土砂崩れで18歳女子高生死亡 マンション住民が負う「1億円」の賠償責任 1戸当たり263万円 と日刊ゲンダイ [769622933]

1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイ 57c7-12VA):2020/02/08(土) 14:02:46 ?2BP ID:jIt18dO90.net
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 痛ましい事故だ。5日神奈川県逗子市で発生した土砂崩れは、歩道を通行していた18歳の県立女子高生の命を奪った。崩落の原因解明が待たれるが、事故の責任はいったい誰にあるのかも問題だ。

 崩落現場は、5階建てマンションの下に位置する高さ20メートル、幅約30メートルの崖。地面から半分までの高さは石垣で補強されているものの、上半分は土がむき出し。
そのむき出し部分が幅3〜4メートルにわたって崩れ、女子高生をのみ込んだ。
市によると、「土砂災害警戒区域に指定されているが、危険であるとの声は寄せられていなかった」(防災安全課)という。

 被害者側が損害賠償の請求に動いた場合、責任を問われるのは誰か。
崖ということで市や県が賠償責任を問われると考えられがちだが、そうではないようだ。
崩落した土地は、上に立つマンションの私有地だからだ。不動産に詳しい「麹町パートナーズ法律事務所」の神戸靖一郎弁護士がこう解説する。

「民法には『土地工作物責任』という制度があります。土地の工作物の設置や保存の瑕疵によって損害が生じた場合、占有者が責任を負うものです。
崩落した崖の法面(人工斜面)が宅地造成で造られたものであれば、工作物に該当する可能性は高い。
地震や台風の後に事故が起きたわけではないので、法面に瑕疵があったと考えられます。
法面が事故の原因箇所だと、マンションの管理組合か所有者全員が占有者となり、『土地工作物責任』を負います」

 気になるのは、マンション側が負う賠償額だ。18歳未成年者の死亡事故による損害額はおよそ7000万〜8000万円だという。

■1戸当たり263万円

「訴訟となった場合、遅延損害金や弁護士費用によっては、賠償額が1億円を超えることもあります。賠償責任保険が使えず、管理組合にお金がなければ、所有者全員で負担するしかないでしょう」(神戸靖一郎弁護士)

 不動産サイトによると、このマンションの総戸数は38戸。賠償額1億円とすると、1戸当たり約263万円にも上る。

 事故も賠償も「明日は我が身」かもしれない。

2020年2月8日 9時26分
日刊ゲンダイDIGITAL
https://news.livedoor.com/article/detail/17786529/
https://image.news.livedoor.com/newsimage/stf/c/4/c44b4_28_cc48cfce_02dbedb1.jpg

130 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイW 37a0-OjqM):2020/02/08(土) 22:22:41 ID:CZayS91a0.net
高槻市長が謝罪 女児死亡の倒壊した塀、
基準満たさず 建物の強度を確かめる構造
計算をした記録がない

https://tk.ismcdn.jp/mwimgs/9/5/1140/img_95594e1df23d5e7655c830ad8a88c8b9147474.jpg

http://www.kiyomi.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2016/08/IMG_9463-427x640.jpg

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