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光本勇介「恵比寿の飲食店における件について」 [732912476]

131 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2020/12/13(日) 21:23:56.70 ID:tNELRUlW0.net
パワハラの場合、受け手が不快に感じるかどうかで必ずしも判断できるものではないことが、問題を複雑化しています。業務上の命令や指導に対して受け手が不快に感じても、業務の適正な範囲で行われている場合にはパワハラに該当しないからです。過去の判例などから該当するかどうかの判断となるポイントは、「職務との関連性・業務上の必要性の有無」および「業務上、必要な範囲を逸脱していないか」となります。

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