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なんか昔めっちゃ金あげるからもう二度と慰安婦とか徴用工とかの話するなよって約束を完全に納得してもらって調印してもらったよな? [479613355]

162 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2020/12/28(月) 10:07:08.61 ID:jn9Ojq+Sa.net
1 骨子
当裁判所は,本件勤労挺身隊員等に関する事情を踏まえ,次のとおり,控訴
人らの請求をいずれも棄却すべきであると判断する。その理由は,次項以下に
判示するとおりである。
(1) 被控訴人らが,若年の本件勤労挺身隊員に対し,勉学の機会を保障するこ
とが極めて困難か絶望的な状況であるにもかかわらずこれが十分保障されて
いるかのように偽って,勤労挺身隊に勧誘し参加させたことに関しては,被
控訴人国の国家無答責の法理に係る主張は採用することができず,かつ,被
控訴人らの共同不法行為に該当するものというべきである。
(2) 控訴人らの国際法に基づく請求は認めることができない。
(3) 被控訴人国と本件勤労挺身隊員等との間に安全配慮義務を生ずべき特別の
社会的接触関係を肯定することはできず,被控訴人国に対する債務不履行
(安全配慮義務違反)に基づく請求は認めることができない。
被控訴人会社は,雇用者の立場にある者として,従業員となるべき,かつ,
実際に従業員となった本件勤労挺身隊員に対し,勉学の機会が十分保障され
ているかのような説明等をし,もって,適切な説明をすべき義務に違反した
例があったものと解するのが相当であり,かかる行為は債務不履行にあたる
ものというべきである。
(4) 被控訴人らの不法行為ないし被控訴人会社の債務不履行を理由とする控訴
人らの請求権は,いずれも,本件協定2条により,裁判上訴求する権能を
失ったというべきであるから,上記各請求権に基づく控訴人らの請求はいず
れも棄却を免れない。
(5) 謝罪広告の掲載請求についても,本件協定2条により裁判上訴求する権能
を失ったというべきであり,いずれも棄却を免れない。

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