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朝倉未来のAbema企画、一流弁護士「傷害罪、決闘罪に当たるかもね」 [587132921]
- 1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2021/11/23(火) 08:15:17.46 ID:bKBBHe4rM●.net ?2BP(2000)
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おソース
https://news.yahoo.co.jp/articles/feebabe43435b5b69b8941be8ab1c97a52cb656f
報道によると、挑戦者は「いかなることが起きても自己責任とする」という誓約書にサインしていたということだが、ケガをさせてしまっても、法的には問題ないのだろうか。自身も格闘技経験のある西口竜司弁護士に聞いた。
●誓約書にサインしても即「合法」といえないおそれも
――ボクシングなどのスポーツとの違いもあるかと思いますが、今回のケースは法的にどうなのでしょうか?
ボクシングなどのスポーツは、いわゆる「正当業務行為」として、暴行・傷害罪などの違法性が阻却されています。今回のようなストリートファイトの場合、一定のルールがあったかどうか、純粋な意味でのスポーツ目的があったといえるかどうか、疑問が残ります。
したがって、今回のケースにつきましては、刑法上の問題(犯罪にあたるかどうか)がでてくるでしょう。
一方、犯罪にあたりうる(構成要件にあてはまる)場合でも、「被害者の同意」や「危険の引き受け」という考え方で、違法性がなくなり、「合法」とされることがあります。
今回のケースは、被害者の承諾というよりは、危険の引き受けという側面が強いと思います。危険の引き受けとは、被害者が危険なことを承知することによって、違法性がなくなるという考え方で、過去の裁判例では、ダートトライアル競技(自動車競技)で問題になりました。
詳細は割愛しますが、被害者がどのような危険が発生するか理解したうえで、常識的な競技のルールの中で発生した事故について違法性がないものとされました。
今回の場合、挑戦者がケガを負うと考えていたかどうかはわかりませんが、誓約書を作成したからといって、「危険の引き受け」ということで、即「合法」ということにならない可能性があります。一般の格闘技イベントのようにはいかないかもしれません。
――ネット上で指摘されている「決闘罪」に問われないのでしょうか?
決闘罪というのは、2人以上の人が、日時・条件などを定めて戦う場合のことをいいます。不良グループ同士のケンカが典型例になります。
日本ではほとんど適用されたことはありませんので、今回のケースが決闘罪にあたるか、どうかはなんともいえません。ただし、決闘罪は、軽い罪のため、今回のようにケガ人が出たような場合、より重い傷害罪にあたるとされると思います。その場合も違法性が問題となるでしょう。
私は、過去に格闘技経験もあり、朝倉さんの動画も好きなのですが、今回のケースは少し行き過ぎたかなという印象です。素晴らしい格闘家なので、リング上で、より強いファイターと戦ってほしいと思います。
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