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誤入金で4630万円受け取った男性、行方不明に [902666507]
- 67 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイ df19-Nh0L):2022/04/30(土) 21:39:46 ID:obFgtro20.net
- おまえらに知恵授けるのもアレだが、民法では不当利益を得たものはその利益が存在する限度で返還する義務を負う、って書いてあるんだよな
従って借金返済や生活費に使ったのなら財産が減少してないから利益が残っているのに対し、ギャンブルで使ったら利益が残ってないから
返還義務があるかというと微妙になる。
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