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(良心)裁判員制度は違憲である(法)

382 :十二人の怒れる名無しさん:2010/01/30(土) 19:36:15 ID:GCPhG12f.net
裁判員制 担当弁護士「違憲」
2010年01月30日

 裁判員裁判の対象事件を担当する高島章弁護士は29日、「裁判員制度は憲法違反」とする意見書を新潟地裁に提出した。
「裁判員制度は違憲で、裁判員によって審理することは相当ではない」とし、職業裁判官3人による審理を求めた。
裁判員裁判は全国各地で始まっているが、実際の審理の中で、制度自体が違憲かどうかが争点となったケースはほとんどなかった。
(大内奏)

 高島弁護士は意見書で、憲法は一般市民による裁判を想定しておらず、「裁判員制度を容認していない」と指摘。あわせて、
市民からくじで選ばれる裁判員は、「下級裁判所の裁判官は最高裁が指名する」とした憲法80条1項に「明白に違反する」とした。
 さらに、裁判員は「氏名、住所を公表されず、判断の責任を問われない」などとして、憲法37条が保障する「公平な裁判所」には
あたらない、とした。そのうえで、被告が裁判員による裁判を拒否して裁判官だけの裁判を求められないことから、
「裁判所において裁判を受ける権利」を保障した憲法32条に違反する、と結論づけた。

 また、裁判に参加したくない市民にも参加を義務づけている裁判員法は、苦役に服せられない権利や思想・信条、
信教の自由などを保障した憲法に反する、とした。

 高島弁護士が担当するのは、強制わいせつ致傷の罪に問われた元消防士浅田亨被告(29)の事件(公判日程は未定)。
浅田被告は新潟市内で2008年、女子高校生(当時16)を脅して体を触り、ひざをつかせて右ひざ打撲などのけがを負わせたとされる。


 県警によると、浅田被告は他にも強姦(ごうかん)未遂や窃盗など約50件の事件を起こしたとされ、うち12件はすでに新潟地裁に起訴されている。
 高島弁護士は浅田被告の裁判の進め方について、裁判官のみによる審理を提案。一般市民から選ばれる裁判員が裁く場合は、
「裁判員本人がすべての証拠を見聞きしなければ、適切な判決を決められない」として、すべての事件を審理するよう求めた。
だが新潟地裁は昨年11月、裁判員は強制わいせつ致傷事件の1件だけを審理すると決めた。

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