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【悪文】名誉毀損罪の条文はおかしくないか?

3 :無責任な名無しさん:2012/04/21(土) 11:47:37.63 ID:1G9k+7nW.net
名誉毀損罪の条文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

まず「事実の摘示」では、事実のみが禁止されているかのように受け取られる。
しかし、通説によれば、全くの嘘であっても「事実」に含まれるという。
明らかに、日本語としてまともではない。

そして「その事実の有無にかかわらず」は、さらに輪を掛けて読む者を混乱させる。
冒頭で「事実の摘示」を条件に挙げているのに、それを否定するかのような書き方だ。
実際には、「言いふらされた内容が、本当であるかどうか」を意味するという。
他に書きようがないのか。

さらに「毀損」という言葉が説明なく使われているが、この言葉を常識的に解釈すれば、
本人が自ら、意識的に何かを壊すといった意味になるだろう。
しかし、通説では、「そのことを公表することにより、ある人物の社会的評価が低下する」というだけでも、
「毀損」をしたとみなされるとのことである。
その名誉を持つ者が、過去に何か悪事を行なって、それを公表されることで名誉が失われるとすれば、
毀損をしたのは誰なのだろうか。

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