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【悪文】名誉毀損罪の条文はおかしくないか?

1 :無責任な名無しさん:2012/04/21(土) 11:36:41.73 ID:1G9k+7nW.net
刑法の中でも最悪。
文章も、内容もおかしい。

38 :無責任な名無しさん:2012/05/17(木) 12:19:27.34 ID:xVcC5J1E.net
>>36
>って、言ってることが事実じゃない場合という意味か?
そこでいう「事実」は「真実」の意味ですよね?
そうであるならば違います。言っていることが「意見の表明」である場合という意味です。

大判大15・7・5刑集5・303
侮辱罪は事実を摘示しないで他人の社会的地位を軽蔑する犯人の抽象的判断を公然発表することによって成立し,
名誉棄損罪は他人の社会的地位を害するに足るべき具体的事実を公然告知することにより成立する。

山口厚・刑法各論補訂版
「侮辱とは,事実を摘示せずに,人に対する侮辱的価値判断を表示することをいう(大判大正15・7・5刑集5巻303頁参照)。
 すでに述べたように,名誉棄損との差は,具体的な事実の摘示の有無にあるのである。」

西田典之・刑法各論第四版
「「侮辱」とは,人に対する侮辱的価値判断の表示をいう。公然性が要件であるから,名誉棄損罪との差異は
 具体的な事実摘示の有無にある。すなわち,侮辱罪は,事実を摘示しないで他人を社会的に軽蔑する行為者の
 抽象的判断を公然と発表することによって成立する。」

名誉棄損罪は事実が「真実であるかどうかそうでないか」を問題としてないのはご指摘のとおりなので
侮辱罪の対象は当然それ以外の場面になるわけです。
これが現在の判例及び通説の考え方だと思いますが。


39 :無責任な名無しさん:2012/05/17(木) 12:24:51.39 ID:xVcC5J1E.net
あと,これは反論とかではなくてお願いなのですが
「事実」という語を「真実」という意味で使うのをやめていただけませんか?
あなたが「事実」という語を現行法が使っているのがおかしいという意見をもっているのは分かるのですが
現行法が「事実」という語を具体的な物理状態や事象という意味でつかっていて
真偽についてはその意味に含めていない以上,引用して論じるときにはそういう意味合いで使わざるをえないので。


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