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商法526号と宅建業法40条

1 :無責任な名無しさん:2012/09/05(水) 23:04:24.57 ID:2oBBXZIS.net
売主が宅建業者、買主は非宅建業者の間で不動産売買を行う場合、
@商法は526号は適用しない。
A瑕疵担保責任を2年間、売主が負う。
と併記した場合どうなりますか?

上位の特別法である業法優先となるだけですか?
単純に@の商法規定は買う必要がないちうことになるだけですか?

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