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離婚に関する総合相談スレ 13

144 :無責任な名無しさん:2014/05/24(土) 14:52:37.76 ID:5ACofGRL.net
>>143
質問(1)
生物学的親子関係がなくても法的な親子関係があれば基本的には問題ありません
裁判所による親権者の決定はもっぱら子の利益の観点から決められます
生物学的な親子関係が無いからと言ってそれで親権喪失ということにはならないと考えます

質問(2)
親子関係不存在確認の訴えは誰でも起こせますので元妻が起こすことは可能です
ただしこれが認められるためのハードルは割と高く、DNA鑑定結果のみで認められるかどうかは微妙です
判例の集積が待たれます

質問(3)
間男Bと子とのDNA鑑定結果が無ければ不可能と考えます。

質問(4)
これまでの養育費に関しては間男Bと子との生物学的親子関係が証明出来れば、不法行為に基づく損害賠償請求
あるいは不当利得の返還請求という形で請求できます
今後の養育費については親権の有無とは関係がありませんから請求可能です

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