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司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド3

1 :無責任な名無しさん:2014/02/16(日) 15:49:30.79 ID:ggabq96j.net
本気で受かりたい人集まれ

233 :無責任な名無しさん:2014/07/01(火) 09:28:50.82 ID:Tt8AOovM.net
相続分の嫡出子非嫡出子の区別、全血半血の区別は1/2のままでいいのでしょうか?

234 :無責任な名無しさん:2014/07/01(火) 18:01:50.47 ID:koBV/rHM.net
平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html

あとは受験案内の法令等の適用日みてみな

235 :無責任な名無しさん:2014/07/01(火) 19:39:48.72 ID:ZcGu9Puk.net
書記官と話したらオンライン申請システムの存在自体を知らなかった
その時の謎が解けたわ

236 :無責任な名無しさん:2014/07/01(火) 20:28:45.87 ID:Tt8AOovM.net
>>234
嫡出非嫡出の区別はなくなり、全血半血はそのまま
ということですね
ありがとうございました

237 :無責任な名無しさん:2014/07/02(水) 14:45:59.76 ID:+2bnr3cx.net
平成12年商登記述の自己株取得決議に疑問があるのですが
甲野太郎を定足数から除外すると、7万株に対し乙野と丙野の
株をあわせた3万5000株しか出席しておらず、過半数に達して
おらず、不成立だったということでいいのでしょうか

238 :無責任な名無しさん:2014/07/04(金) 16:31:56.85 ID:3dn9g42a.net
同順位の担保権同士で順位譲渡は意味がないのでしょうか?

239 :無責任な名無しさん:2014/07/04(金) 21:36:25.10 ID:oNl8sGSj.net
>>238
意味あるよ。
順位放棄なら意味ない。

240 :無責任な名無しさん:2014/07/11(金) 10:35:55.70 ID:UEx24fjS.net
先輩方にご教授願いたいのですが
担保仮登記は不動産の一部に設定できるのでしょうか?
もしそうなら抵当権よりも使い勝手がいいかなと思って

241 :無責任な名無しさん:2014/07/11(金) 20:57:07.45 ID:C6yktIVT.net
>>240
使い勝手がいいって
金融屋でもおっぱじめるのかい?

242 :無責任な名無しさん:2014/07/12(土) 18:52:23.29 ID:q6jjYH9I.net
よくわからんけど、法改正ってかえって問題の難易度は
低くなるのでは?旧法下での理論、判例が出題できず条文の
単純暗記みたいな問題になるのではないか。推論問題はしばらく
出なくなるでしょう。

243 :無責任な名無しさん:2014/07/15(火) 19:54:55.87 ID:Ft5k4avn.net
教えてください
オートマチック商業登記法記述式の問題14
です。
定款の内容として、
第25条 取締役の選任及び解任の決議は、総株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
とある会社です。

臨時株主総会で以下の決議
株主の総数 12名
発行済株式総数 5700株
議決権を行使出来る株主 12名
この議決権の数 5700個
出席株主数 5名
出席株主の議決権の数 2000個


2号議案 取締役の解任
議長は当会社の取締役鈴木五郎を解任すべき旨を述べ、議場に諮った所、株主2名(この議決権の数970個)の賛成をもって可決確定した…
とあり、

回答見ると解任が成立してるんですが、なんでだかわかりません

会社法341条で三分の一はクリアしてると思うんですが、その過半数とは1001個ではないのか!?と思うんですが…間違えてますか?
もしかしたら議決権5700個の三分の一の1900以上であれば可決してしまうのでしょうか?
恥ずかしながらわかりません
ご教示お願いします

244 :243:2014/07/15(火) 19:59:52.70 ID:Ft5k4avn.net
最後の一文間違えてました

>もしかしたら議決権5700個の三分の一の1900個の過半数である、950個以上あれば可決してしまうのでしょうか?

グダグダ失礼しました

245 :無責任な名無しさん:2014/07/15(火) 20:13:09.83 ID:zzfKgq1I.net
私が持ってるオートマには、「出席株主の議決権の数 1900個」と書いてある

ちなみに私が持ってるオートマは第三版

246 :無責任な名無しさん:2014/07/15(火) 20:41:40.14 ID:Ft5k4avn.net
>>245 ありがとうございます
うーむ訂正してあると。
じゃ…

247 :無責任な名無しさん:2014/07/16(水) 14:00:20.03 ID:NfKFw68v.net
ハゲの本は内容もアップデートの速さも素晴らしいんだが、訂正が多いのが難
訂正表自体も改訂されることがままあるから、
3月末と、試験直前の6月上旬の最低2回はHPをチェックした方がいい

248 :無責任な名無しさん:2014/07/16(水) 21:25:22.17 ID:Da0EfM8k.net
質問です。
例えばLECの初級講座のブレークスルーと
中上級講座の実戦力パワーアップやパーフェクトローラーなどのテキストとは何が違うのですか?
中上級といっても載ってる事の細かさはブレークスルーのほうが上だと思うのですが…

249 :無責任な名無しさん:2014/07/16(水) 21:52:15.41 ID:tP4cIdf6.net
取得請求権付株式の取得と引き換えに株式を交付する場合には要しないのに
新株予約権を交付する場合には分配可能額の存在を証する書面の添付を要求されるのは
何故なんでしょうか?

250 :無責任な名無しさん:2014/07/17(木) 00:32:28.47 ID:Sb40UtUP.net
>>249
株式は会社財産とみないから財産流出を考慮しなくてよい。
新株予約権は会社財産だから。

みたいな感じだったと思う。
言葉足らずでスイマセン。

251 :無責任な名無しさん:2014/07/18(金) 06:39:45.66 ID:/qgcqbP6.net
【当事者】
 夫33(会社員)、妻31(会社員)、子供なし
【離婚したいのはどちらか】
 妻

【離婚したい理由は何か】
 一緒に居ても気を遣って疲れるだけ。
 結婚生活を続ける意味が見出せない。
 (私の性格に問題があることは自覚しております。
  夫に言われて、心療内科でカウンセリングも受診中です)
【別居中か同居中か】
 同居中(家庭内別居)

【今回質問したいことは何か】
 今年に入ってから夫に離婚を切り出し、拒否されていましたが
 努力しても修復は不可能だという結論になり、しばらく前に同意してもらいました。
 その後、家庭内別居状態が悪化し、平日は私が帰宅すると夫は既に就寝し(寝室別)
 週末は朝から夜中まで外出しているので、ここ数週間は顔を合わせていません。
 また、メールも無視されるようになりました。
 病院でも別居を勧められ、私自身現在の生活が耐えがたく、返事が来ないのはわかっていますが
 メールで実家へ戻る旨を伝えようかと考えています。
 私の両親は離婚および実家へ戻ることは賛成してくれています。
 夫の両親は、おそらく何も知らないと思います(義両親とは疎遠です)

 別居する場合は相手の同意が必要ですが、メールで伝えて何もリアクションがなかった場合
 同意を得たと解釈して、別居へ踏み切っても大丈夫でしょう

252 :無責任な名無しさん:2014/07/18(金) 13:46:49.20 ID:0cb7J4B2.net
世界の笑いもの早稲田大学
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/life/1405593486/

糞を絵に描いたような大学早稲田
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/life/1395300055/l50

【小保方】早稲田大学の自殺遺書
http://viper.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1405621301/

早稲田大「小保方さんの博士論文に不正6か所あるけど規定上、取り消しに該当しません」
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1405588457/

253 :無責任な名無しさん:2014/07/24(木) 12:47:03.99 ID:FIzSoSac.net
あのさ、やっぱり地盤とかないと資格とってもやってけないの?司法書士は?
あとコミュ能力も必要?いきなり開業とか絶対無理?40代すぎてから目指すってのは無謀?

254 :無責任な名無しさん:2014/07/25(金) 18:09:31.96 ID:Yt2oi5J1.net
>>253
20代なら一般的なコミュ能力があればやっていける。
知らないおじさんとかとでも、長時間無駄話できるくらいなら、なお良し。

40代なら地盤がないと、安定してくるころには頭がパーになってる可能性がある。
しかし、人生的安定感から若いやつより圧倒的に依頼者からの信頼を勝ち取りやすいのは事実。

255 :無責任な名無しさん:2014/07/26(土) 12:08:59.40 ID:fKLBGouK.net
やってみなきゃわからんよ
いろんな要素がからむから
他に道があるならそっち選んだほうがいいとは思うが
書士か死ぬかの二択レベルならやってみる価値はあるだろう

256 :無責任な名無しさん:2014/07/26(土) 12:27:48.58 ID:2W7qP1UO.net
頭がパー

257 :無責任な名無しさん:2014/08/08(金) 13:24:11.84 ID:WsfEBV3U.net
23年8−オの問題です。

Aが甲をBに寄託している場合において、Aが甲をCに譲渡した。
Cが指図による占有移転により甲の引渡しを受けたが、
その後、Aは、Eに対して甲を譲渡し、Eは、Aが無権利者であることに
ついて善意無過失で甲を譲り受け、指図による占有移転によって甲の
引渡しを受けた。指図による占有移転によって占有を取得した場合にも
即時取得の規定の適用があるから、この場合には、Eが甲の所有権を取得する。

上記の問題で、答えは○となっております。
しかし、第一譲渡によってAには間接占有者ではなくなり、
Eは占有者ではないものから即時取得をすることになりませんか。

258 :無責任な名無しさん:2014/08/08(金) 14:13:28.86 ID:I82tTdWt.net
>>257
即時しょとくできんの?

259 :無責任な名無しさん:2014/08/08(金) 14:36:40.36 ID:WsfEBV3U.net
>>258
はい。過去問の解説を調べても、「指図による占有移転でも、即時取得は成立する」
としか書かれておらず、困っています。
まだ勉強を始めたばかりで、自分の即時取得の要件の理解が甘いのかもしれません・・・。

260 :無責任な名無しさん:2014/08/08(金) 22:00:45.56 ID:C/wqZIUa.net
>>257
たぶん間接占有は寄託物の譲渡によってだけでは消滅しない。
あくまで消滅原因は204条各号に限られるから。
だからさらに指図による占有移転ができる

261 :無責任な名無しさん:2014/08/12(火) 08:15:11.35 ID:6SykR4Y3.net
>>253
40過ぎなら、経歴が大事だ。
絶対、会話の中で探られるから、そこでアピールできるなら仕事は取れる。
◎補助者をしていました
○銀行員やってました
△不動産関連業種に勤務していました
△法律関連業種に勤務いていました
△全く関係のない仕事ですが一流企業にいました
×全く関係のない仕事をしていました
××フリーターでした

262 :無責任な名無しさん:2014/08/12(火) 23:31:42.63 ID:riywO/uN.net
年齢なんか関係ない
資格ってそういうもんだから

263 :無責任な名無しさん:2014/08/14(木) 17:44:52.86 ID:uPTNc09i.net
不動産登記記録例280(地上権を目的とする地役権の設定)の記載で、
職権でされる要役地の登記において
受付年月日・受付番号が登記され、権利者その他の事項に登記の年月日が
登記されていません。
記載ミスと考えていいのでしょうか。

264 :無責任な名無しさん:2014/08/17(日) 00:53:57.81 ID:ao2DpQT9.net
>>257->>260
その事例って即時取得成立すると解したとしても
Cがその後指図による占有移転誰かにすれば逆転勝ちになるわけ?
その後Eがさらに・・・
エンドレスエイト?
判例の事案って違うと思うんだけどなぁ
指図による占有移転でいかなるときも即時取得可能と言ってるわけじゃないと思うんだけどなぁ

265 :無責任な名無しさん:2014/08/17(日) 12:43:42.35 ID:Wp5knstP.net
問題文に「EはAが無権利者であることについて善意無過失で甲を譲り受け、
指図による占有移転によって甲の引き渡しを受けた」とあるから、
AからCへの譲渡後も、Aによる指図による占有移転が可能って前提で話が
進んでいるんじゃないかな。

266 :無責任な名無しさん:2014/08/17(日) 13:19:08.52 ID:mQTu5fGI.net
>>264
>>265
もらい受ける人が善意無過失ならエンドレスだよ!

267 :無責任な名無しさん:2014/08/22(金) 13:35:03.82 ID:4TM0za6r.net
>>261
どういうところから仕事をとってくる前提なのかわからんw

268 :無責任な名無しさん:2014/08/22(金) 18:41:13.89 ID:LiqrmESo.net
転借人が賃貸人に転借料を払うと
転貸人の転借人への転借料の債権はどうなるの?

269 :無責任な名無しさん:2014/08/23(土) 18:44:32.87 ID:gytSZmC4.net
なくなる
賃借料に充当されるから

270 :無責任な名無しさん:2014/08/24(日) 02:56:43.81 ID:QkkGgYQg.net
>>268
>>269
原賃料と転借料との低いほうを払うから、
転借料の債権が絶対になくなるとはいえないよ!
多分!

271 :無責任な名無しさん:2014/08/24(日) 03:58:11.73 ID:8plzg7pE.net
いろいろ考え方はあるだろうが転貸賃料と賃料を完全に別物と考えた説明の方がわかりやすい。
本来賃料は賃貸人賃借人の契約関係,転貸賃料は転貸人転借人の契約関係により発生するもので
各々が支払受領をする関係にあるはずだが,民法613条1項により賃貸人に対する転借人の支払義務が発生する。
転借人が賃貸人に直接支払った場合,これを賃料を支払っていると考えれば,転借人は第三者弁済として法定代位する
賃料債権と転貸賃料債務を相殺すると構成できる。賃貸人の不当利得としても構成できるか。
転借人が賃貸人に直接支払った場合,これを転貸賃料を支払っていると考えれば,423条類推して債権者代位を元に構成することもできる。

>>268は,そもそも賃料と転貸賃料いずれを支払ったのかということも検討することになるのかもしれないが
いずれにせよ,賃料より転貸賃料が高ければ,残転貸賃料を賃貸人に支払うことになるし
転貸賃料より賃料が高ければ,賃貸人が賃借人に残額の賃料を払うという処理になると考える。

272 :無責任な名無しさん:2014/08/24(日) 04:19:46.58 ID:QkkGgYQg.net
>>271
1つ訂正したいとこがあるけど、
文章長いしやめとく、
まぁだいたいそういうことだと思う!

273 :無責任な名無しさん:2014/09/14(日) 18:42:15.94 ID:OkUMLRAo.net
デルトコの問題で質問です。
不動産登記法の問題です。
Q.利息制限法を超える利息の約定をしたときは、利息の登記をすることはできない。
A.×
解説 利息制限法の制限金利に引き直して登記すべきことになる。

これ解説の通りなら、○じゃないでしょうか。
ただ、利息制限法には「その超過分につき無効にする」ともあります。

わかりやすい解説が聞きたいです。
詳しい方、よろしくお願いいたします。

274 :無責任な名無しさん:2014/09/15(月) 09:38:02.86 ID:WYrIAEU1.net
引き直して登記できるんだから利息の登記はできる
「その超過分につき無効にする」んだから超過してない部分は有効なんやで

275 :無責任な名無しさん:2014/09/15(月) 20:45:43.38 ID:Nz356gAc.net
>>273
利息制限法を超える利息の約定をしたときは,当該約定の利率での利息の登記をすることはできない。
と出題しないと>>273のいうとおり。

つまり
利息制限法を超える利息の約定をしたときは,当該約定の利率での利息の登記をすることはできない。
→○
利息制限法を超える利息の約定をしたときは,利息制限法の制限利率を超過する部分は無効となる。
→○
利息制限法を超える利息の約定をしたときは,利息制限法の制限利率を超過する部分は無効となるが
利息制限法の制限金利に引き直して登記をすることができる。
→○

276 :無責任な名無しさん:2014/09/15(月) 20:52:00.98 ID:utNO8Phc.net
>>275さん
ありがとうございました。
わかりました。
>>274さんもありがとうございました。

277 :無責任な名無しさん:2014/10/06(月) 02:08:02.81 ID:Mnyh4OEk.net
コピーしたレジュメで
判例は通謀虚偽表示の第三者Cが善意で転得者Dが悪意の場合にはDは保護されないとしている。→○

ってなってるんですけど、これ×ですよね?

278 :無責任な名無しさん:2014/10/06(月) 19:58:00.56 ID:+ANA+wvO.net
x

279 :無責任な名無しさん:2014/10/07(火) 14:25:20.12 ID:MxU9kS5H.net
ありがとう

280 :無責任な名無しさん:2014/10/11(土) 00:18:39.32 ID:lQ3jP1Ky.net
コピーしたレジュメで
所有権に基づく物権的請求権は消滅時効にかからないが、所有権に基づく登記請求権は消滅時効にかからない。が×になってるんだけど
これ○ですよね?

281 :無責任な名無しさん:2014/10/11(土) 05:03:48.46 ID:A+Z+0SQT.net
>>280
登記請求権も物権的請求権だから消滅時効にかからないすね

282 :無責任な名無しさん:2014/10/11(土) 08:28:28.11 ID:7mg4gI1r.net
そのコピーしたレジュメ間違いだらけやないかw

283 :無責任な名無しさん:2014/10/11(土) 15:29:38.30 ID:cAwApqyy.net
甲から乙名義に遺贈された土地につき所有権移転登記がなされた後
甲の相続人丙が遺留分減殺請求をした場合の所有権移転についてなんですが
登記の目的が「所有権移転」となることはあるのですか?
常に「所有権一部移転」になるのではないのですか

284 :無責任な名無しさん:2014/10/11(土) 15:47:11.71 ID:zOqwsLpI.net
>>281
ありがとう!
>>282
講師が作ったものなんだけど間違いが多い

285 :無責任な名無しさん:2014/10/11(土) 16:38:12.37 ID:A+Z+0SQT.net
>>283
遺留分がその土地以上の価値であれば全部移転になります

286 :無責任な名無しさん:2014/10/11(土) 16:40:51.46 ID:A+Z+0SQT.net
乙に相続分がある場合は常に一部移転です

287 :無責任な名無しさん:2014/10/11(土) 16:43:41.35 ID:A+Z+0SQT.net
あ違った
遺贈の場合は相続分があっても全部移転ありますね
>>286は無しで

288 :無責任な名無しさん:2014/10/17(金) 20:46:10.67 ID:u/1Hn7Vo.net
留置権者は、留置物から生じる果実を収取し取得することができる。
ってなってたら×?
「他の債権に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる」って書き方じゃないから?

289 :無責任な名無しさん:2014/10/17(金) 22:36:58.64 ID:u/1Hn7Vo.net
一般先取特権と特別先取特権との関係は、両方登記があれば登記の先後によるんだよね?
一般先取特権と不動産保存と抵当権の3つとも甲不動産に登記されてて
1、抵当権2、一般先取特権3、不動産保存の順に登記されてる場合って
優先順位はどうなるの?
2、3、1ってなるのかな?

290 :無責任な名無しさん:2014/10/18(土) 05:44:11.03 ID:Erltsh5C.net
>>288
果実を収取し、弁済充当できる(297条1項)
条文通りに回答するなら×かな
取得だと自由に使えるニュアンスだし

291 :無責任な名無しさん:2014/10/18(土) 06:01:49.14 ID:Erltsh5C.net
>>289
不動産先取特権の優先権順位(336条但、339条)
1.不動産保存
2.不動産工事
3.不動産売買=抵当権=一般先取特権

なので3,1,2の順番

292 :無責任な名無しさん:2014/10/19(日) 00:24:48.90 ID:nOt73pYM.net
>>290
ありがとう!
>>291
不動産保存が一番先なのか
一般先取特権、抵当権、不動産保存の順に登記されてたら
不動産保存、一般先取特権、抵当権の順?
でもさ、コピーしたレジュメで、一般の先取特権につき、その不動産に登記した場合でも、不動産保存の先取特権に対しては主張できない。
の答えが×になってるんだけどこれあってる?

いま講義で確かめてみたら講義でもレジュメのように、不動産保存の登記よりも先に一般先取特権の登記すれば
一般先取特権が優先する、と説明している…
テキストには、一般の先取特権も登記することが出来るから(不登3条5号)、先に一般の先取特権の登記をすれば、特別の先取特権に対して優先する(177条)と書いてある

293 :無責任な名無しさん:2014/10/19(日) 06:07:36.29 ID:Edy+tBrD.net
改めて調べてみたけどはっきり書かれている条文はなかった
過去問だとH1-9があるけどわからなくても解けてしまう
テキストだとデュープロセスに291の通り書いてあったが信用度は下がる
解釈はおそらく
原則 登記された先取特権の扱いは登記された抵当権と同じ(341条)
例外 保存と工事は登記時期に関わらず抵当権に優先する(339条)

問題は339条に書かれている抵当権に341条を当てはめて一般先取も含めるかどうか
でデュープロセスは含めている
含めると保存と工事は一般先取に優先
339条に書かれていない売買は原則どおり一般先取と対抗→登記の先後
ということになる
私の結論としてはソースがデュープロセスしか見つからなかったのではっきり言えない
あなたのテキストが正しいかもしれない

294 :無責任な名無しさん:2014/10/23(木) 09:21:22.93 ID:AjFR18yF.net
会計監査人の業務の停止で 欠格の時の登記事項の日付の質問なんですが
平成26年6月10日に「平成26年7月12日から平成26年9月11日まで監査をしてはならない」
との処分を受けているときは

会計監査人の退任の登記事項の日としては、
平成26年6月10日ですか?平成26年7月12日ですか?

295 :無責任な名無しさん:2014/10/23(木) 16:19:41.24 ID:YJpDLFU9.net
7/11

296 :無責任な名無しさん:2014/10/25(土) 17:54:45.52 ID:m/cb9zvH.net
譲渡担保権者A、設定者Bで
Aに所有権があるという見解を前提にした場合、Bが目的動産についてDにも譲渡担保権を設定した場合、Aは先に引き渡しを受けているので
Dは譲渡担保権を取得できないが、Dが即時取得の要件を満たせば、譲渡担保権を取得することができるとする。
の答えが×になってるんだけど、これ○ですよね?

297 :無責任な名無しさん:2014/10/25(土) 22:48:39.21 ID:dckGls9K.net
>>296
○ですな。ちなみにその文章、問題文そのもの?

298 :無責任な名無しさん:2014/10/26(日) 04:19:03.32 ID:mHjujO98.net
>>297
ありがとうございます
問題文そのものです
この講師作成レジュメは間違い多すぎですな

299 :無責任な名無しさん:2014/10/26(日) 04:19:58.80 ID:NgzCyCCg.net
>>297
ありがとうございます
問題文そのものです
この講師作成レジュメは間違い多すぎですな

300 :無責任な名無しさん:2014/10/26(日) 04:20:52.05 ID:NgzCyCCg.net
なぜか二回書き込んじゃった

301 :無責任な名無しさん:2014/10/26(日) 04:21:55.84 ID:NgzCyCCg.net
なぜか二回書き込んじゃった

302 :無責任な名無しさん:2014/10/26(日) 07:46:24.81 ID:ZMJsWN5P.net
ワロタw

303 :無責任な名無しさん:2014/10/26(日) 08:55:42.35 ID:aG59YOCY.net
>>295
なんで7月11日になるの?

304 :無責任な名無しさん:2014/10/26(日) 15:51:27.56 ID:ZMJsWN5P.net
7/12

305 :無責任な名無しさん:2014/10/29(水) 23:34:40.38 ID:wcOHFsGp.net
所有権登記名義人氏名等変更登記の申請書の登記の目的の頭に順位番号はつけるのですか。
「所有権登記名義人氏名変更」」 「2番所有権登記名義人氏名変更」
竹下先生のテキストでは前者でオートマでは後者でしたがどちらが正しいのでしょうか。
それと順位番号をつける目安みたいなものがあれば教えてください。
よろしくお願いします。

306 :無責任な名無しさん:2014/10/30(木) 16:42:50.47 ID:HE7wRx+l.net
どなたかご教示下さい。
各自代表の取締役会非設置会社が取締役会設定会社の定め「設定」をした場合、
登記の事由「取締役会設定会社の定め設定」「代表取締役の変更」をしますが、
なぜ代表取締役の退任証明書として取締役会議事録が添付書面となるのでしょうか?
この登記をする時点では取締役会非設置会社なのですから取締役会議事録は作成できないと思うのですが・・・

307 :無責任な名無しさん:2014/11/01(土) 10:41:51.50 ID:J+PlI369.net
>>305
現所有権者しか名変できないから番号なくても特定できるけど
私のテキストの雛形も番号書いてるな

308 :無責任な名無しさん:2014/11/01(土) 11:17:23.08 ID:J+PlI369.net
>>306
例えば6月20日の午前中に株主総会をして取締役会設置会社とする決議をして
午後から新しくできた取締役会を開いて代表取締役を選任したことにより
他の代表取締役は退任した
そのことを7月1日に登記申請した場合
株主総会議事録も取締役会議事録も添付できる
つまり登記は効力発生要件ではない 事後報告しないと第3者に対抗できないだけ
例外は会社の設立登記は登記が効力発生要件

309 :無責任な名無しさん:2014/11/02(日) 23:46:45.10 ID:+LetRcS2.net
>>307
ありがとうございます
番号つけるということで覚えておきます

310 :無責任な名無しさん:2014/11/03(月) 14:05:33.12 ID:fso3bppy.net
不動産登記法の所有権の更正について2つ質問をお願いします

甲が乙に土地の1/6を売却したが誤って1/8として登記、これを更正する申請情報について
テキストには更正後の事項が「乙持分 6分の1」とあります
これは「共有者 6分の1乙」では駄目なのでしょうか?


所有権一部移転登記を所有権移転登記に更正する場合
テキストには登記の目的は「○番所有権更正」となっていますが
更正する対象が登記の目的となって「○番所有権一部移転更正」とならないのでしょうか?

311 :無責任な名無しさん:2014/11/05(水) 16:35:31.79 ID:ITbghXJA.net
>>308
分かりやすい説明ありがとうございます。やっと理解できました。
時間軸で考えると分かりやすかったです。
登記は原則、第三者対抗要件に過ぎないということを思いつきませんでした。

312 :無責任な名無しさん:2014/11/05(水) 20:09:05.50 ID:PmW1vt2z.net
民事執行法108条後段。

不出頭供託の場合も配当留保供託の場合同様、管理人が執行裁判所に事情届ををしなければならないと読めるんですが
不出頭供託は弁済供託であり、
配当留保供託のように、この後追加配当等の事後処理がなされるわけでもないのに
執行裁判所に事情届を出す必要があるんでしょうか?

313 :無責任な名無しさん:2014/11/06(木) 10:36:41.69 ID:LgxjfKR2.net
>>312
たぶん手続法なので深い理由はなくイレギュラーがあった場合は一律報告義務を課しているんだと思われる
債権者が未受領な以上なんらかのトラブルになる可能性もなくもないだろうし
あとどうでもいいけど不出頭供託は弁済供託の性質があるだけで執行供託の一種なんじゃないか

314 :無責任な名無しさん:2014/11/06(木) 10:47:48.58 ID:LgxjfKR2.net
Wikipediaより

不出頭供託
配当を受けるべき債権者が配当受領のために裁判所に出頭しなかった場合は、裁判所書記官は、配当額を供託しなければならない(民事執行法91条2項)。
もっとも、これは弁済供託の一種であると解されている。

すいませんでした

315 :無責任な名無しさん:2014/11/06(木) 16:45:56.40 ID:5BnjeWn6.net
すみません。どなたか教えていただけないでしょうか?
取締役等の会社に対する責任の免除または制限に関する規定設定時の登記すべき事項。
社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定設定時の登記すべき事項。
これらの登記すべき事項は長すぎるため、
短縮させた場合の記載例を教えていただけないでしょうか?

316 :無責任な名無しさん:2014/11/07(金) 09:49:18.87 ID:MBnjJvOK.net
>>315
書式が全部書いてるので全部書くのが無難
本番で時間短縮のために減点覚悟で略して書くのは受験テクニックとしてはありだと思う

317 :無責任な名無しさん:2014/11/08(土) 00:50:14.04 ID:gfgSu1E/.net
主たる債務者による時効利益の放棄も保証人に及ぶ
が○になってるんだけど、×ですよね?

あと、「主たる債務者Bが債権者Aに弁済した後、委託を受けた保証人Cへの通知を怠っている間、
善意のCがAに弁済したときは、Cは、自らの弁済を有効とみなして、Bに求償をすることができる」→○
って書いてあるんだけど、保証人が主たる債務者に事前通知してない場合はできないですよね?
この文章は事前通知はしたってことなんでしょうか

318 :無責任な名無しさん:2014/11/09(日) 00:24:01.46 ID:Nrqu9j0V.net
>>317
主たる債務者の時効の利益の放棄は保証人に及ばないので×

保証人     事前事後通知義務(463条1項 443条)
主たる債務者 委託を受けた保証人に対しては事後通知義務(463条2項 443条2項)
双方通知義務を怠った場合は第2の弁済を有効とみなすことはできない(S57.12.17)
これは連帯債務の判例だけどたぶん同じ扱いなので
事前通知してなかったら×だと思う

319 :無責任な名無しさん:2014/11/09(日) 02:02:56.73 ID:44m3IArr.net
>>318
ありがとうございます!
一つ目はやっぱり×ですよね
間違い探しみたいだわこのレジュメ
二つ目は事前通知してるのかしてないのか分からなかったから迷ったんですよね

320 :無責任な名無しさん:2014/11/09(日) 03:21:46.51 ID:uftPWG69.net
誰のレジュメよ
そのデタラメ

321 :無責任な名無しさん:2014/11/10(月) 00:42:45.07 ID:qlz13vzR.net
伊藤塾の入門講座の、ある講師の定着度確認だよ

322 :無責任な名無しさん:2014/11/10(月) 00:53:43.06 ID:4r/mcEyO.net
それどこの校舎の人?

323 :無責任な名無しさん:2014/11/10(月) 03:10:29.44 ID:9NepCQT5.net
高田馬場

324 :無責任な名無しさん:2014/11/10(月) 14:03:39.29 ID:XC116mXG.net
どなたかご教示下さい。
募集株式の発行における第三者割当ての有利発行ですが、
委任決議をした場合、取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面のみで、
株主総会議事録は不要となるようですが、(昭和30.6.25-1333)
どのような理由なのでしょうか?
理由付ができず、記憶の定着に苦慮しています。

325 :無責任な名無しさん:2014/11/10(月) 15:33:00.55 ID:Rb1vmBEF.net
>>310
登記記録への記入については法務省民事局が法務局に対してこうするように、という
通達を出している
したがって、現場ではそれに従って事務処理を行っているわけだ
とすると、我々申請代理人としては、現場の職員が間違えないよう、通達に従った形式で
こういう登記をしてください、と申請書に記載しなければならない
で、持分のみの更正であれば、その部分のみを登記記録に記録すればいいので
テキストの通りとなる(直さなくていいことを記入して間違うとかえって面倒なので)

というわけで質問の答えはどちらもダメ

326 :無責任な名無しさん:2014/11/10(月) 20:26:40.72 ID:D8b+xmBP.net
>>324
公開会社が募集事項を決定した取締役会議事録を添付して申請した場合
登記官はそれが有利発行なのかどうか判断できない(そんな書類添付しないので)
判断できないので原則通り取締役会議事録だけでおkにしている

但し取締役会の日から払込期日までの間に2週間ない場合は201条の公告をしてないことが明らか
=株主総会してるor全員同意してる ことが申請書から登記官もわかるので委任与えた株主総会議事録の添付が必要

なお非公開会社の場合は取締役会や過半数で決めた場合、有利発行かどうか関係なく株主総会議事録を求めているのでこの問題は生じない

327 :無責任な名無しさん:2014/11/12(水) 20:19:17.63 ID:FqaO2+cr.net
>>325
テキストにある通りに覚えろってことですね
ありがとうございました

328 :無責任な名無しさん:2014/11/18(火) 21:03:46.91 ID:zw6HxUZa.net
質問です。
H25年午前の問9について質問です。

ア 共有物の分割について共有者間に協議が成立した場合には、その分割は共有関係の成立の時に遡ってその効力を生ずる。

この肢に対して
・S堂の過去問は根拠をしめさず、「成立のときに効力を生じる」とあります
・H研究所の解説では「民法909条」を根拠条文にしてあります。
・Wセミナーのテクニカルでは「こんなもん解けなくていい」とY先生が言ってます。

個数問題なので確実に〇か×わからなければハズレるの問いなのですが
根拠がわかりません。
判例があるのでしょうか?

329 :無責任な名無しさん:2014/11/19(水) 14:49:45.86 ID:hEiSedqR.net
>>328
根拠判例や条文は知らないけど理屈だと
共有物分割はその場で持分を互いに交換する性質だから遡及効はない
遺産分割は相続開始時の相続関係を決める性質だから原則遡及効がある

330 :328:2014/11/19(水) 17:06:56.49 ID:gkny8fnw.net
>>329

解答ありがとうございました。

「共有物分割を遺産分割の条文で処理するな」

という出題意図だと考えることにします。

331 :無責任な名無しさん:2014/11/20(木) 01:35:48.56 ID:U777QMMK.net
★脱会用紙テンプレ(Ver.1.15)★
内容証明は、1枚につき
 縦書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内
 横書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内、または、1行13字以内、1枚40行以内、1行26字以内、1枚20行以内
に収まるようにします。句読点も一文字です。空欄の行も一行。値段は1枚増えるごとに250円増しです。

同内容のものを3枚必要とします。プリントアウト・コピー・カーボンコピーしたものでも大丈夫です。
身分証明書などのコピーを同封する必要はありません。
詳しくは↓参照。出す前に一度目を通しておきましょう。
>>http://www.tantei-sodan.com/proof/

………………………  例 文  ………………………………
  脱会届

平成××年 ×月 ××日 (※文書を書いた日付)
東京都新宿区信濃町32番地
宗教法人 創価学会 理事長 正木正明 殿

私こと○○○○○は宗教法人創価学会を脱会いたします。
今後、私が了解しないかぎり、入会勧誘、及び、支援政党の票依頼等を目的にした、
創価学会員による自宅来訪を一切拒否いたしますので、地域幹部の方々にも、その旨
よろしくご指導のほどお願い申し上げます。ただちに名簿からの削除等、脱会手続きの
迅速な処理を執行願います。

東京都世田谷区○○町○○丁目○番○号(※ご自分の住所)
  ×田○策 印(※氏名)
………………………  例 文  ………………………………

☆★必ず『内容証明郵便』および『配達証明』を使うようにしてください★☆

332 :無責任な名無しさん:2014/11/20(木) 01:36:14.65 ID:U777QMMK.net
★送り先データ★
〒160-8583
東京都新宿区信濃町32番地
宗教法人 創価学会
理事長 正木正明 殿

※送り先は本文と同じように書きましょう。でないと訂正するよう言われるかもです。

>脱会届けを相手が受け取った時点で、法律的には、脱会したことになるのでしょうか?

そうです。
より正確に言えば、脱会届などによって(法的には、ともかく脱会の意思表示がなされれば良く、
このような形式のものでなくとも構わないのですが)、退会の意思表示が相手方たる創価学会に
“到達”すればその意思表示が効力を生じ、その結果として法的には退会したことになります。

333 :無責任な名無しさん:2014/11/20(木) 03:53:51.52 ID:r3O4yreP.net
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