司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド3
- 397 :無責任な名無しさん:2015/06/26(金) 19:00:18.78 ID:BlAYQ5rh.net
- >>396
譲渡の対象である債権を仮に「太郎君」と名付けよう
なるほど、金銭債権である太郎君の債権者は現在Bである
しかし、あくまで太郎君はAさんとXさんとの間で生まれたものであって
BさんとXさんとの間で生まれたものではないのだ
そんなわけで、付従性のない確定前の根抵当権でタンポするには太郎君を
特定債権として債権の範囲の変更をしないといけないのだ
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