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法学質問スレ47

1 :無責任な名無しさん:2015/04/12(日) 14:41:08.52 ID:YYKCJYzB.net
初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。

【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。

語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。

●理由のない回答は無意味。
 せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。

956 :無責任な名無しさん:2017/07/30(日) 17:47:01.21 ID:myO8SguQ.net
>>955
ただ使用してるだけでは取得時効は完成しない

子が親から贈与や売買によって所有権が移転したといった外形的な事実が必要
この場合、贈与や売買が無効であっても、取得時効の要件を満たせば所有権が取得できる
取得時効とはそういうもの

親の財産を相続したら、その時点で所有権は移転するから、その時点で相続税はかかる

957 :無責任な名無しさん:2017/07/30(日) 18:28:52.72 ID:kNDl9qgq.net
>>956
返答どうも。
では、取得時効の手続きができれば税金無し、税務署から文句の文句無しで、子は土地の所有権を持てるって事だね?
取得時効の手続きの過程で悪意たっぷりなお芝居をやる事になるけど・・・

958 :無責任な名無しさん:2017/07/30(日) 18:35:26.84 ID:myO8SguQ.net
>>957
取得時効の要件満たすの?
親の財産を相続してるなら、相続税は支払わなければならないぞ?
相続してるのに、取得時効はまず無理

959 :無責任な名無しさん:2017/07/30(日) 19:11:34.58 ID:kNDl9qgq.net
>>958
>取得時効の要件満たすの?

親が死ぬ前に取得時効の手続きを完成させる場合の話

960 :無責任な名無しさん:2017/07/30(日) 19:28:25.18 ID:yGfI5vSk.net
答えになってねー
こんなの相手にすんなよ

961 :無責任な名無しさん:2017/07/30(日) 19:40:01.98 ID:/gCi4Ls2.net
こんな手が有効に使えるのなら既に誰かがやっているだろ

962 :無責任な名無しさん:2017/08/01(火) 10:14:06.63 ID:TmHbho5q.net
著作権?の質問です
写真コンテストで、応募作品は未発表のものに限るとあるのですが、
連続撮影した全く同じ構図・クオリティで別テイクの写真、つまりデジタルデータ的に別データであれば
同一と見なされず、他で発表しても構いませんか?

963 :無責任な名無しさん:2017/08/01(火) 12:49:12.76 ID:tLdJEzAh.net
>>962
そんなわけあるかい
しかもそれは別に著作権の問題ってわけじゃないし

964 :無責任な名無しさん:2017/08/01(火) 12:57:34.11 ID:TmHbho5q.net
>>963
もう少し詳しくお願いします
法的には同じ人が同じカメラで、同じ時間帯に同じ被写体を同じ構図で撮影した写真は、
すべて同一と見なされるということです?
ちなみに応募作品の著作権は放棄させられるとのことなので、
別テイクの著作権はどうなるのか気になっています

965 :無責任な名無しさん:2017/08/01(火) 13:16:54.01 ID:tLdJEzAh.net
>>964
その類の応募は、すでに発表された内容と同じ内容を除外する趣旨
連続撮影した同じ内容のものも当然除外される
法的には申込みの誘引だろうが、その申込みにこのような条件がつけられてるわけ

著作権法においても、連続撮影された内容の同じものは同じ著作物

常識で考えても発表された同じ内容のものはダメだとわかるはずだが

966 :無責任な名無しさん:2017/08/01(火) 13:21:08.42 ID:tLdJEzAh.net
というか、ここに聞くより
その応募してるとこに聞けよ

967 :無責任な名無しさん:2017/08/01(火) 14:16:50.49 ID:9/QPgDPF.net
>>955
所得税が課税されると国税庁のHPに明記されてるが、いいのだろうか

968 :無責任な名無しさん:2017/08/01(火) 15:07:35.29 ID:UyUTdeA/.net
>>967
相続税より所得税の方が高いな、納得!
返答ありがとうございます。

969 :無責任な名無しさん:2017/08/03(木) 04:23:30.59 ID:SG5rV6vW.net
質問です。
ある社員が退職して数ヶ月後にその社員が担当していた業務で問題が発覚(その社員のミス)で
客先からクレームが入り損害が生じた場合賠償請求は可能でしょうか?

970 :無責任な名無しさん:2017/08/03(木) 05:15:31.75 ID:2gNOMXzp.net
>>969
可能(民法415条、709条)

971 :無責任な名無しさん:2017/08/03(木) 15:07:53.49 ID:hi1HhcvY.net
え、まじで

972 :無責任な名無しさん:2017/08/03(木) 16:24:30.21 ID:2gNOMXzp.net
辞めたからといって債務不履行や不法行為の責任がなくなるわけない

973 :無責任な名無しさん:2017/08/03(木) 19:07:54.80 ID:hi1HhcvY.net
うん、まぁそうなんだけど、ミスの内容がそもそも債務不履行や不法行為に当たるのか、
当たるとしても、最終責任を社員が負わなければならないほどの事なのか、はっきりしないのに
断定はどうかと思うよ

974 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 02:51:24.51 ID:caP1vmNY.net
そりゃ当然要件満たすの前提だろ
>>969の場合、通常要件満たす

そんなこと言い出したら、正当防衛などの違法性阻却などの例外事情がありうるやけだから、常に断定できないってことになる

>>969の場合、過失も因果関係も認められるのだという前提で書かれてると読むのが素直
逆に、要件を満たすとして、書かれていない例外事情をいかなる法的根拠で責任が阻却されるかなんて言い出すのは論外

975 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 04:40:08.60 ID:duDjqEcm.net
>>973
要件を満たすのに>>969で責任を負わないとはどういう理屈なのか?
完全に矛盾してること言ってる
それとも記載以外の事情を持ち出すのか?

976 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 08:30:13.04 ID:RrGwqiW0.net
信号のない横断歩道で、車が全然止まらないことが多い。
しびれ切らして、一歩踏み出すフェイントかけてるけど、大抵急ハンドル切って避けていく。
仮に、急ハンドル切った際に、車がコントロール失い対向車と正面衝突
あるいは歩道に乗りあげ無関係の歩行者跳ねる等の事故になった場合、私が責任問われるのか教えてください。

977 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 09:38:58.29 ID:caP1vmNY.net
>>976
予見可能性もあるということだから、不法行為が成立する可能性はある
その事故った車と共同不法行為が成立する可能性もある
この場合、被害者に全部賠償義務あり

あと、(重)過失致死傷罪も成立しうる

978 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 09:57:20.32 ID:EkE85DN6.net
民事の消滅時効の中断は何度でも出来るんですか?

例として時効10年として時効完成前に裁判(差押え・督促など)して時効中断、
時効リセットされてそれから10年後の時効完成前にまた裁判して時効中断

というような事は出来るのですか?回答お願いします

979 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 10:10:12.18 ID:caP1vmNY.net
>>978
できる

980 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 14:37:10.89 ID:VRVF+HwG.net
>>974
社員と書いてあるから雇用契約と読むのが素直。
雇用契約なんだから何でも損害賠償することにはならない。
ミスとしか書いてないから、要件満たすかは分からない。
故意、過失の度合いや、損害の額や影響具合も分からない。
些細なミスで小額の損害を会社に与えることなんて、
人間なんだから当然あるだろ。全部賠償するのか?
>>975
会社なんだから損害は会社が負担するのが原則。
例外的なケースのみ当事者が負う。
矛盾した話ではない。

981 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 14:42:51.02 ID:VRVF+HwG.net
それとも、このスレは、質問を試験問題っぽく読んで、答案を書くところだったか?
現実的に考えるもんだと思ってたよ。

982 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 15:08:31.76 ID:caP1vmNY.net
>>980
まったく無意味な仮定をでっち上げだしたらきりがねーだろ

しかも、全部賠償かどうかまでは断言してねー
質問は、賠償請求が可能かどうか
したがって、可能と答えるのが正解
逆に不可能というのはありえない断言だろう

なぜなら、ミスとは、過失と考えるのが通常であり
雇用契約だからといっても、労働者の労務提供に過失があれば、債務不履行になることに争いはない
逆に>>969の質問で労務提供の不履行を否定する事情もない
当該労務提供において監督義務違反等の過失が会社にあったとしても、それは過失相殺の話にすぎず、労働者の賠償責任が免除されるわけではない

また、会社と被害者との関係で使用者責任が成立するとして会社が責任を負うとしても
民法715条は被用者に709条の要件を満たすことを前提とする
したがって会社から被用者に対する求償権も認められている

いったいどういう法的根拠で、当事者が例外的にしか賠償義務を負わないとか言っているのか?

983 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 15:17:58.87 ID:VRVF+HwG.net
>>982
最判昭51.7.8
使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を
被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合に
は、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条
件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使
用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信
義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求
をすることができるものと解すべきである。

質問で、この要件全部読み込めるのか?

984 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 15:30:53.67 ID:caP1vmNY.net
>>983
また的外れな……

それは賠償請求責任の有無に関する判断ではないぞ?
使用者に賠償請求権ないし求償権があるのを前提に、その範囲に関する判断を示した判例

しかも、その要件ってなんの要件なのか?
ただの考慮要素と要件とを混同してるんじゃないか?

繰り返すが、質問は賠償請求できるかだぞ?可否が問われているわけ
できると断言したが、全部賠償とまで断言はしていない
賠償請求の権利があるといっただけ
君の指摘する判例もできることを前提とした判例

985 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 15:34:57.66 ID:VRVF+HwG.net
なるほど。なんとなく分かってきた。
疑問なんだが、過失相殺やら信義則やらで、実際に請求額がゼロになったら、
それは請求できると言えるのだろうか。
言葉の問題といわれればそれまでだが。

986 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 15:41:53.74 ID:VRVF+HwG.net
請求できますよ、でも裁判しても棄却されますよ、
では、質問の意図に沿わないと思うのだが。

987 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 15:45:03.52 ID:caP1vmNY.net
>>985
確か裁判例にゼロとしたものもあったように思うが……
もっとも、それこそ例外中の例外
ただ信義則違反を基礎づける評価根拠事実だけでなく、賠償範囲がゼロにまでなるような事情が必要となる

過失相殺では会社と被用者の過失割合が10:0でなければ賠償範囲がゼロにならないから、すでに被用者のミスを前提とする以上、そのような過失割合になるようなケースはよほどの例外だろう

そのような例外事情があれば、賠償請求権が事実上ないといっていい

988 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 15:52:28.06 ID:VRVF+HwG.net
>>987
ありがとう。質問者でもない自分にとって勉強になってる。
せっかく詳しい人に出会えたので、質問させてください。
ちょっと前、セブンイレブンのお釣り渡しミスをバイトに請求して問題になってたけど、
バイトに過失がある以上、過失相殺だけではゼロにならない気がする。
すると、信義則だけでゼロにしてると考えていいんですか。

989 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 16:03:33.39 ID:caP1vmNY.net
>>988
その事案は詳しく知らないが
法的には賠償義務ありで、賠償範囲もゼロというわけではない

セブンイレブンという企業側がバイトという弱者のミスを追及することに批判があるとは思う

しかし、普通はバイトに賠償義務があり、法的にゼロというわけではない
多くのケースでそうだが、企業側があえて責任追及してないだけ
これは事実上の話であって、訴訟すればまず企業側が勝つし
通常、釣り銭の過失行為は全額の差額支払義務がバイトに発生する

990 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 16:10:08.71 ID:VRVF+HwG.net
ありがとう。
そうなのか。法律って怖いね。
自分の回答は、請求が効を奏するか、のレベルで書いていたので、
みんなと意見が違ったんだな。勉強になった。

991 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 18:04:57.59 ID:whVb1T59.net
>>983にある報償責任、危険責任の原理から
故意で損害を与えたような場合でない限り
全額の賠償責任なんてまず認められないし、
そもそも賠償責任自体否定されうる。
実際問題、過失で全額の賠償義務を負うなんてなったら
世の中の会社員は恐ろしくて働けない。
>>970も可能か不可能かで言ったらそりゃ可能だけれど、
いかにも法学スレらしい頭でっかちな回答。

992 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 18:42:58.25 ID:yuJeMlFq.net
>>991
上でも言われてるが、質問者ができるかを聞いてるわけだから、そういう愚痴は質問者にいえよ

993 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 18:52:34.32 ID:caP1vmNY.net
>>991
過失不法行為ないし債務不履行において、賠償責任が否定される?
その理屈が報償責任や危険責任?

過失相殺で減額されるならわかるが、さすがに責任すら負わないなんてことには通常ならないぞ

損害賠償範囲がどうやって判断されるか勉強したほうがいいな

994 :無責任な名無しさん:2017/08/04(金) 19:47:53.25 ID:txvj3NzO.net
誰も労働者に全部賠償の責任があるとまで言ってないよな

995 :無責任な名無しさん:2017/08/06(日) 12:40:52.12 ID:L0i28Jq1.net
http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q06.html

996 :無責任な名無しさん:2017/08/06(日) 12:46:12.87 ID:DXpkTYY+.net
結局、過失でも賠償義務はあるってことだね
賠償範囲が制限されるだけってのが判例の傾向か

997 :無責任な名無しさん:2017/08/07(月) 22:48:40.18 ID:vZL7voYl.net
エアコン取付屋が筋交いに65mmの穴ブチ空けてるのを発見しました
器物損壊罪に問えますでしょうか?
筋交い1本ぶった切ったくらいで家が倒れたりはしないので、微妙かなと思いますが
故意ではないでしょうが未必の故意はありそうな仕事振りで、やっちまったら気付かないわけはないのに事後報告もなかったので悪質です

998 :無責任な名無しさん:2017/08/13(日) 13:21:32.35 ID:gTCO5pAy.net
自分なりにググったのですが分からないことがあります。
私企業でも公的機関でも、何かをしたらその記録を書類等で○年間は保有すること、と法律で義務付けられていることがたくさんあると思いますが
天災等や火事・事故等やむを得ない理由でそれを消失させてしまった場合はどういう処理・処分がなされるのでしょうか?
もちろんその重大さやものによって違うのかもしれませんが大きく分けてどんなパターンがあるのでしょう?

999 :無責任な名無しさん:2017/08/15(火) 00:56:18.80 ID:JCSKKAl1.net
f

1000 :無責任な名無しさん:2017/08/15(火) 00:57:48.46 ID:JCSKKAl1.net
d

1001 :無責任な名無しさん:2017/08/15(火) 00:58:01.92 ID:JCSKKAl1.net
s

1002 :無責任な名無しさん:2017/08/15(火) 01:01:09.96 ID:pWJDBjbN.net
c

1003 :無責任な名無しさん:2017/08/15(火) 01:02:11.13 ID:pWJDBjbN.net
j

1004 :無責任な名無しさん:2017/08/15(火) 01:06:06.06 ID:WnxlhwUy.net
糞スレ

1005 :2ch.net投稿限界:Over 1000 Thread
2ch.netからのレス数が1000に到達しました。

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