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遺産相続スレッド43

1 :無責任な名無しさん:2016/03/20(日) 20:38:35.56 ID:fWfPk/IH.net
遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
          ◎◎◎ 注意!!◎◎◎
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
●2ちゃんねるの基本は自己責任です。転んでも泣かない。
>>950を過ぎたら、早めにスレで宣言してから次スレを立ててください。
回答者への注意
○メールアドレス付きの質問へは回答禁止です。
○質問者を無視した罵り合いは、自重しましょう。
○他の回答者の間違いは質問者へ指摘してあげましょう。
○間違いや勘違いを慌てて叩かなくても誰も困りません

遺産相続スレッド42 [無断転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1452148481/

2 :無責任な名無しさん:2016/03/20(日) 22:24:46.86 ID:Qm0xfqtk.net
前スレ最後話だが意思ってのは伝わってなんぼ
既成事実持って意思だから納得しろはないわ

3 :無責任な名無しさん:2016/03/21(月) 00:25:17.05 ID:5umZIzL8.net
前スレ>>996
弁護士は依頼者の地元で
もちろん先に遠隔地の件は伝えて確認すべきですが(そういうのを嫌がる弁護士もいるらしい)

調停になったら何れにせよ相続人が現地に行かなきゃなりませんし

4 :無責任な名無しさん:2016/03/24(木) 16:54:21.03 ID:Vx7quqgr.net
質問です。

遺留分の請求をするかどうかの判断をしたいので、遺言執行者に遺産目録の作成をお願いしたところ、名寄帳のみ送付してきました。
このやり取りで負債の情報開示が無い場合、無いものと判断して進めてもいいのでしょうか?
後で、実は負債はありまーす、みたいにならないか不安で。

5 :無責任な名無しさん:2016/03/25(金) 07:30:05.91 ID:DHVrGcGJ.net
執行者作成の目録に記載が無くても債務がないことの保証にはならんよ

6 :無責任な名無しさん:2016/03/25(金) 17:33:18.48 ID:oIZIoIpF.net
>>5
ありがとうございます。やはりそうなんですね。落とし穴だらけで恐い

7 :無責任な名無しさん:2016/03/28(月) 22:24:09.71 ID:rN5b9Uwx.net
司法書士(+弁護士?)に支払う報酬について質問
母親が、母親の兄弟の遺産を相続することになったが、他の相続人のうちの1人がゴネだし、調停に持ち込む流れになりそうだ
この件について、司法書士にお任せで解決しようとしてるみたいだが
支払う報酬について「資産評価金額の10%」となっているようだ
面倒なことはいろいろやってもらっているので、うるさいことはあまり言いたくないが
@そもそも一般的には評価金額ではなく取得金額を基準とするのではないのか?
遺産評価金額は不動産+預貯金で9けたに乗るか乗らないか位なので、報酬額が1000万てことになるんだが…???
A司法書士と契約しているわけだが、弁護士費用は別途かかるものか?
(この司法書士が弁護士と組んで仕事をしているようだが、契約書には弁護士費用のことは触れられていない様子)
B最終的な報酬について、自分から全く話そうとしていないのはどうなのか?
(いろいろなケースがあるにせよ、概算位自分から話すべきでは?)

8 :無責任な名無しさん:2016/03/28(月) 23:52:13.39 ID:HWh1e0YP.net
>そもそも一般的には評価金額ではなく取得金額を基準とするのではないのか?

本当に9ケタ?
それで司法書士に依頼?

大昔、当時1万円(現在1億円評価)で購入した土地も、1万円で評価すべきと
税務署に食ってかかるタイプの人?

9 :無責任な名無しさん:2016/03/28(月) 23:58:06.04 ID:HWh1e0YP.net
うちも9ケタだけど、ほぼ全部弁護士と会計事務所に任せてる
名義変更などの手続きだけ司法書士を使う

10 :7です:2016/03/29(火) 00:46:32.88 ID:va3IZ43K.net
>>8
恥ずかしい話だがそうなんだ
相続する土地の権利関係が複雑(といっても抵当権とかが設定されているわけではない)で、司法書士は必要だと思うが
揉めてくると見るや、弁護士も使いだしたんだ
ちなみにゴネてる相続人は別に弁護士をつけてる
本来、この位の金額だと最初から弁護士に頼むべきだったのかなあ?

それと、評価金額〜と書いたのは
こんなことがあって、料金のことをいろいろ調べると、どれも「取得金額の〜%」とか書いてあったからなんだ
税務署に食ってかかる予定はないよ(どうせ言いくるめられるんだろうし…)

11 :無責任な名無しさん:2016/03/29(火) 01:04:40.04 ID:6hAVe5rI.net
セカンドオピニオン

12 :無責任な名無しさん:2016/03/29(火) 01:07:30.44 ID:F+28ETHl.net
取得価額は譲渡益税の計算にしか使わんだろ

13 :無責任な名無しさん:2016/03/29(火) 02:05:14.52 ID:vc94D3yV.net
司法書士に調停をお任せ、なんてできないよ
違法だからね
司法書士は調停室に入れないから事情が把握できない
込み入った話にアドバイスすることも禁止されている
弁を探した方がいい

14 :無責任な名無しさん:2016/03/29(火) 08:49:01.94 ID:v340e4jE.net
揉めそうになったので司法書士が提携の弁護士を途中から噛ませたんだと思うがどうみてもぼったくり
委任契約はいつでも解約できるし、事前に説明受けて承諾していない高額の報酬は払う必要ないから
さっさと他の弁護士あたれ

15 :無責任な名無しさん:2016/03/29(火) 15:12:05.57 ID:Py7hPW8G.net
調停になった段階で司法書士に任せるべきじゃないよね
だいたい司法書士ではアドバイスに限ったとしても調停の経験がほとんどないはずだからダメだろ

16 :無責任な名無しさん:2016/03/29(火) 15:33:48.01 ID:/wQWULlS.net
まだ調停になってないし、弁護士入ってるだろ。ろくに読んでねーのなw

17 :無責任な名無しさん:2016/03/29(火) 15:38:16.62 ID:dX4Yk6rd.net
相続放棄した後に他の相続人が相続放棄してるか裁判所の照会できますか?
疎遠になってる親族がちゃんと放棄できてるか心配です
でも連絡先が分からないので聞くこともできません

18 :無責任な名無しさん:2016/03/29(火) 17:15:35.89 ID:iSz5NBqj.net
>>17
家庭裁判所って驚くほど親切なときもあるから電話で確認できたりするよ。
あなたの事件番号手元に電話してみ

19 :無責任な名無しさん:2016/03/29(火) 17:21:36.94 ID:/wQWULlS.net
プライバシーにかかわる個人の情報なので電話では教えられません

20 :無責任な名無しさん:2016/03/29(火) 21:46:12.75 ID:xrhcCmNd.net
電話代をケチるほど貧乏でもないでしょ
かけてみましょ

21 :無責任な名無しさん:2016/03/29(火) 23:33:43.80 ID:dX4Yk6rd.net
>>18
>>20
かけて聞いてみます
ありがとうございます

22 :無責任な名無しさん:2016/03/30(水) 10:10:12.16 ID:W6+YgDjr.net
>>21
結果報告もよろしくお願いします

23 :無責任な名無しさん:2016/03/30(水) 22:27:07.95 ID:tVIQPI1J.net
こんにちは。相談させたください。

生前贈与についてですが、複数人の相続人がいる場合に自分のみが生前贈与された場合は他の相続人に書面で知らせる必要はありますか?

残りの財産について、生前贈与の分が法定相続分を満たしていた場合、他の相続人から放棄するように言われたら従わなければいけませんか?これについては書面に残さなければなりませんか?

24 :無責任な名無しさん:2016/03/31(木) 10:41:13.96 ID:GoLtZCo1.net
ない。いけなくない。ならなくない。

25 :無責任な名無しさん:2016/03/31(木) 14:26:35.59 ID:4VOUAzNp.net
相続放棄の事件番号は他人に悪用されたりしますか?

26 :無責任な名無しさん:2016/04/02(土) 21:44:01.84 ID:HO0PLkGR.net
放棄の事件番号?知っててもそれを使って悪用のしようが
ないんじゃないかなあ。
放棄そのものを親族にウソついてさせるとかなら、やるような
悪人もいるかもしれないけど。
まあネットでも借金の方が多い場合は放棄するといいですよ
みたいな記事は山ほど出てくるが、実際は親の相続は責任も
義務もあるもんで、放棄ってのは文字通り無責任なことする
ようなもの。
そのためもあってか、後で手続きがものずごく面倒なことに
なったり、当然ながら離れた親族に責任を負わすような事態になる。
なので一旦はちゃんと相続をして責任を受け継いで、借金がある
なら弁護士に相談するとかしなきゃならないものだと思う。

27 :無責任な名無しさん:2016/04/04(月) 01:00:14.97 ID:lLODiNM5.net
今期のジョジョ第1話
どういう訳で仗助に3分の1が行くのでしょうか?
日本の現在の法律だと空条ホリィ(子)と仗助(子)で4分の1ずつですよね?
婚外子は実子の2分の1の時代だと、
空条ホリィ(実子)に3分の1(6分の2)で仗助(婚外子)は6分の1ですよね?

承太郎「・・・という訳で、君(仗助)にはいずれ、ジジイの財産の3分の1が行くことになるが」

ジョセフ(父)┬(母)東方朋子⇒戸籍上の夫婦ではないので相続無し
       仗助(子:婚外子)⇒3分の1=6分の2

残り3分の2=6分の4

ジョセフ(父)┬(母)スージーQ⇒2分の1=6分の3
      空条ホリィ(実子)⇒6分の1(?)
        |
     空条承太郎

28 :無責任な名無しさん:2016/04/04(月) 05:42:22.76 ID:fzE3AJaN.net
余計な名前もってくるから見る気しねえ

29 :無責任な名無しさん:2016/04/04(月) 07:41:41.96 ID:lLODiNM5.net
1.日本とは相続に関する規定が違う(米国?)
2.ジョセフさんの遺言だろうから配分を変えれる
  (相続人:スージーQ・空条ホリィ・仗助の3人で3等分にした)

のどちらかの答えを期待したのですが分からないのなら
分からないと正直に言えない人がスレにいるようですね

30 :無責任な名無しさん:2016/04/04(月) 14:44:28.42 ID:WozT2QM8.net
父(2014年死去)、母(2015年死去)

兄と私の二人が相続人です。

父が死んだ時点では母は生きていましたが、
遺産分割協議で決着がつかない間に母が亡くなりました。

この場合父の遺産は兄と私で2分の1ずつ分けて良いのでしょうか?
母が生きていた時点では、母が2分の1受け取って残りを兄弟二人で分ける計算だったので気になりました。

31 :無責任な名無しさん:2016/04/04(月) 15:02:12.46 ID:2M/SyVKm.net
>>30
数次相続ね
結果としてはその通りです
ただし、最初の相続に関する協議もやらなきゃなりません
二重に課税されないように配慮されることもありますので、税理士に相談した方がいいですよ

32 :無責任な名無しさん:2016/04/04(月) 15:12:22.68 ID:WozT2QM8.net
>>31
わかりました
ありがとうございました

33 :無責任な名無しさん:2016/04/06(水) 13:04:03.03 ID:xmPR17pY.net
質問させてください。
義父が亡くなったときに土地および家屋を義母とその息子二人(うち1人は主人)で共有名義で相続しております。
遺産分割協議書も提出し納税もしました。義母は小規模住宅の特例でほとんど税金を払わなかったと思います。
その時点で義母と弟のみが相続地に住んでおり今にいたります。
数年後、分筆を申し入れ建て替えを促しましたが拒否されお金がないという返事でした。
代償分割も無理なようです。
家は築100年位で手入れをほとんどしておらず傾いており、また庭木もボーボーで近所に迷惑をかけていると思われます。
家の中は大量の荷物で火事が起こらないか不安です。
共有物分割請求や裁判などしないで解決するにはどんな方法があるでしょうか? 
遺産分割協議書を無視しても二次相続時に問題にならないのでしょうか?
また、納税したのにずっと使用できない状態とのことで返金請求を義母や弟にできるのでしょうか?
よろしくお願いします。

34 :無責任な名無しさん:2016/04/06(水) 23:48:41.19 ID:728tbRnU.net
教えてください
おばあちゃんが今体調が悪く自分が色々わからなくなっちゃう前に介護してくれてる孫に遺産を残したいらしいです。

おばあちゃんは息子と今は亡くなっている娘がいて
僕はその息子の方の子供です、娘側にも子供はいますがその人が今回ごねてる相手です。

おばあちゃんとしては、同居してた息子と介護をしてる孫の僕に資産を全部残したいときちんと遺言書を正式な書式で書いています。

しかし、あちらは遺留分があると主張しています。
亡くなった娘と同じだけ権利があると思うのですが、遺言書あっても無くても半分あちらは持っていく権利があるのでしょうか

35 :無責任な名無しさん:2016/04/07(木) 01:32:29.99 ID:H0osiH3D.net
ある。終了。

36 :無責任な名無しさん:2016/04/07(木) 01:33:33.60 ID:H0osiH3D.net
養子っと

37 :無責任な名無しさん:2016/04/07(木) 01:37:59.45 ID:/nydoj5V.net
>>35
あざっす!

38 :無責任な名無しさん:2016/04/07(木) 03:11:44.92 ID:5+LpJE3/.net
>>34
無いよ
半分権利があるのは遺言書が無い場合

遺言書に、全額報告者に、と書かれていて、孫は報告者とゴネ子だけの場合、さらに報告者の父が請求しない場合

報告者は全体の四分の三
ゴネ子は全体の四分の一
となる

遺産の半分は遺言書で自由に出来る
ゴネ子が請求出来るのは残りの半分のうち、ゴネ子の権利分、つまり四分の1となる
他に子や孫や祖母の配偶者がいない場合ね

39 :無責任な名無しさん:2016/04/07(木) 14:24:58.73 ID:reGflb3k.net
父が死亡前に不倫相手と建てた家があり、この家の持分を相続したいと思います。
土地は不倫相手の従弟所有です。
不倫相手とは内縁の関係であり、籍は入れていません。
母とは離婚しています。
遺言があるかどうかは不明です。

持分は、
不倫相手 存命 1/4
不倫相手息子(前夫妻との子供)存命 1/4
父 死去 1/2

です。
相続人は私と姉です。
持分が半分なので建物の資産評価額の半分を請求するため、
協議を持ちかけたところ、相手息子は納得しませんでした。
なので家事調停をしようと思いますが、
この場合、姉の分の住民票と戸籍は必要ですか?
生きているかどうかはわからないので必要といわれましたたが、
それは父の持分が100%だった場合の遺産分割ではないかと思いました。
姉とは話が済んでおり遺産を受け取った後身内内で半分で分ければいいと思いますが。

また、相手息子が調停に出席しなかった場合、審判になると思いますが、
それを根拠に強制執行が可能になりますか?

40 :無責任な名無しさん:2016/04/07(木) 14:37:05.24 ID:XscGeuWG.net
維持費と土地代の請求書が来るだけかと。

41 :無責任な名無しさん:2016/04/07(木) 15:07:21.65 ID:P7FEMlZd.net
>姉とは話が済んでおり

あんたの脳内で済んでてても裁判所にはわからないでしょ

42 :無責任な名無しさん:2016/04/07(木) 15:19:15.34 ID:reGflb3k.net
>>40
相手が住み続けるようなので維持代はわかりません。
土地はそもそも相手のものではなく、こちらのものでもありません。
評価額の持分だけもらって後は放棄します。

>>41
それは父の持分が100%で、姉と配分ででもめているケースですよね。
裁判所視点から見れば相続人が誰かより、持分が誰なのか、という問題ではないのでしょうか?

43 :無責任な名無しさん:2016/04/07(木) 15:22:19.52 ID:P7FEMlZd.net
いや俺に議論されてもw
出したくないなら出さなきゃいいじゃん。

44 :無責任な名無しさん:2016/04/07(木) 15:30:46.83 ID:reGflb3k.net
出さなくても調停できるならします

45 :無責任な名無しさん:2016/04/07(木) 15:39:37.90 ID:P7FEMlZd.net
アナタの脳内で揉めてないと言っても裁判所にはわからないでしょ。
どうしても出したくないなら申立書に書いた姉の住所にも呼出状がいき、姉も同席して調停という手順となる。

46 :無責任な名無しさん:2016/04/07(木) 17:12:58.70 ID:reGflb3k.net
遠すぎて住民票と戸籍謄本がすぐとれるかわからないんですね

相続人全員を申立人とする意図って、
勝手に調停できないようにって意味なんですか?
はたから見れば被相続人に子孫が何人いるかはわからないと思いますが

一般的に固定資産の相続人しかいない場合がほとんどだと思っていましたが、
話を聞いていると被相続人以外の別人と共有管理しているケースが一般的なんですか?

47 :無責任な名無しさん:2016/04/07(木) 17:33:22.29 ID:g3u2bF7H.net
しれたる相続人・共有者は全員参加が調停。
他に相続人が居たら調停・審判は無効となりアナタが困るだけ
裁判所は何も困らない
親切な裁判官・書記官なら戸籍などをできるだけ多く提出させアナタが後で困らないように指導する

48 :無責任な名無しさん:2016/04/08(金) 12:18:23.44 ID:sn1fZp4Q.net
嘘つき乙

49 :無責任な名無しさん:2016/04/08(金) 20:01:56.88 ID:3DV7oEIk.net
評価額の持分だけもらって後は放棄しますって意味ワカンネ
何がしたいのか

50 :無責任な名無しさん:2016/04/08(金) 21:28:04.75 ID:OOGz7ZmM.net
>>49
固定資産評価の金額50%の請求ですね

51 :無責任な名無しさん:2016/04/09(土) 05:46:21.64 ID:rFb9sYnr.net
土地ならともかく、家なんて資産価値ほとんどないだろ
そこまで執着する意味がわからん

52 :無責任な名無しさん:2016/04/09(土) 07:34:02.62 ID:iEnLp3H9.net
そんなん金だろう。世の中には数十万でも血眼になる人がいるんだよな

53 :無責任な名無しさん:2016/04/09(土) 08:00:36.13 ID:HclK/SJA.net
嫌がらせとして意味があるよ
ぜひやり遂げて欲しい

54 :無責任な名無しさん:2016/04/09(土) 08:39:36.92 ID:42O4lKf8.net
調停がどうこう以前に、遺産分割協議は相続人全員が関わらないと無効です。
だから、裁判所は無効な調停調書を作らないために、相続人全員が判明するように
戸籍謄本を出させ、全員に通知する必要があります。
で、調停に参加するかは本人次第。相続分放棄(相続放棄とは違う)や相続分譲渡
によって調停手続から排除してもらうこともできるし、調停には出席しないでおいて、
成立時に書面で合意を表明することもできる。
いずれにしろ、「私がもらって後で姉にあげます」は無理。裁判所はあなたの言うことだけ
では信じられないでしょ?

55 :54:2016/04/09(土) 08:48:35.24 ID:42O4lKf8.net
あああ間違った。すみません。
不倫相手は相続人じゃないのね。

そしたら共有物分割請求になるので、いずれにしても姉と二人で申し立てる
必要がありますよ。
それか、姉と遺産分割協議書を作成して、建物の2分の1の名義をあなたひとりにして
からひとりで申し立てるか。

56 :無責任な名無しさん:2016/04/09(土) 13:19:17.67 ID:iEnLp3H9.net
嫌がらせとしての意味なんかねーよ
相手は放っておけばいいだけなんだから

57 :無責任な名無しさん:2016/04/10(日) 19:06:32.11 ID:FVaU6jAr.net
>>55
遺産分割協議書を作って姉がサインすれば、
姉の住民票と戸籍謄本は裁判所に出さなくてもいいんですか?
一応代理で取得する許可はもらいましたが

>>56
相手が来なければ調停不成立で審判ですよね
明確に持分や評価が出てるので審判も有利だと思いますが、どうでしょうか

58 :無責任な名無しさん:2016/04/10(日) 20:41:36.43 ID:fWfFyxdx.net
あのさあ明確に持分出てないし。

それとその遺産分割協議書に戸籍印鑑証明が必要なんですけど。

法定相続人も確定してないのに調停に代わる審判を出すような裁判官がいるわけないでしょ。

愛人作るような被相続人なら被相続人出生から死亡までの全部の戸籍および相続人の現在戸籍と戸籍附票くらいまず準備して嫌がらせしたいならそれからの話だ。

59 :無責任な名無しさん:2016/04/10(日) 21:39:49.29 ID:FVaU6jAr.net
>>58
持分は明確に出てますが?

まあ戸籍や住民票はもうとるにしても、
被相続人の戸籍もとってるし、評価も確定してるし、登記簿もとってる
一体誰と話してるのかわからん

60 :無責任な名無しさん:2016/04/10(日) 21:44:12.66 ID:+livbSNO.net
あなたが姉と思ってる人は姉とは限らないぞw
姉の戸籍まだなんだろ?
不倫するような親だぞww

61 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 09:24:26.82 ID:4w5cUBpD.net
>>59
持分でてないから補正を支持されてるんだよ。
家庭裁判所からみたら姉が生きてるか等わからないから持分は確定できません。

62 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 13:04:38.79 ID:dEO6nyVn.net
55が書いている通り、父持分の相続登記を入れてから建物の全部事項証明書を裁判所に出せばいいだけ
この相談は相続じゃなくてただの共有物分割請求の話だから戸籍を裁判所に提出する必要もないし、そもそもスレ違い

63 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 13:12:10.15 ID:X9pInzcr.net
相続登記入れるのに戸籍住民票を法務局に出すために取らなきゃならないでしょwww

64 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 13:23:22.25 ID:l8m8mjx3.net
空き家売却特別法案
http://imagizer.imageshack.com/img924/4919/bUblSV.jpg
空き家の特別控除の特例が大綱に含まれました。
これは、空き家の売買を活発にして空き家を減らしていく目的で新設されました。

・2013年1月2日以降の相続で取得した家が対象
・3000万円の特別控除を適用できます。

65 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 17:39:38.65 ID:PqJhCW5A.net
>>60
だから父の戸籍内に姉の出生について書かれてるから
完全な他人はありえない

>>61
あなたが言う持分とは?

>>62
無料弁護士に遺産分割請求って言われたんだよなあ
共有人がいるけど遺産分割なのか不思議だった
共有物分割でみてみますね

66 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 17:44:00.93 ID:J/Rym4iz.net
>>65
アホかw
姉が死んでたらどうするんだよ。
相続分変わるじゃん

67 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 19:54:15.34 ID:xS43SDrs.net
質問です。

・ 両親は離婚、法定相続人は自分と妹のみ。
・ 父は昨年死去。一人暮らしだったマンションの相続についての質問
・ 当該マンションは自分が相続する(公正遺言に書かれていたとおり)
・ 自分はこれを相続後に売却しようと考えている
・ 父がそのマンションを購入した時の契約書や領収書は見当たらない (購入はS60年ごろ)
・ しかしそのマンションを購入する際に住宅金融公庫からの借りいれに関する書類ははある
・ 相続の手続きを任せた税理士は「購入時の契約書や領収書がないと、(自分が引き継ぐ)購入価格は
実勢価格(実売価格)の10%(?)となり、差額の90%に対して譲渡益の税金が課せられるとのこと
・ 一方、ネットで調べた限りでは、契約書や領収書がなくとも「合理的な」理由が提示できれば
その限りではないとの情報あり
・ 「合理的な理由」として、住宅金融公庫からの借りいれに関する書類は、その根拠になるのではないか
・ なぜなら「そのマンション」を買うために申請して、実際に貸し出されたということは、少なくとも借りた金額は
マンションの購入資金に充てたと判断できると考えられるから。

プロのアドバイスお願いします。
>64が施行されたら、ほとんど問題ない価格のマンションですが。

68 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 20:42:29.18 ID:ulbMllPI.net
>>67
申し訳ないけど役に立たない事を書くよ、ごめん

・ほとんどの税理士は「相続税」には慣れておらず、素人同然
・一方で、相続税専門、を看板にする税理士も増えてきた

というわけで、相続税に詳しい税理士に依頼すべきかと思う

69 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 20:43:18.03 ID:PqJhCW5A.net
>>66
遺産相続なの?
共有物分割なの?

どっちなの?

70 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 20:45:49.08 ID:V71LsPOf.net
>>69
遺産分割及び共有物分割だけど

71 :67:2016/04/11(月) 21:06:24.13 ID:xS43SDrs.net
>>68
十分役に立ってます
ありがとうございました

父は生前に信託銀行と遺産継承プログラム(遺言執行人)の契約をしており、
その流れで紹介されたのがこの税理士です。

ただ説明に納得感がないところがあり、「ホントかよ」という感覚でしたのでセカンドオピニオンを
求めた次第です。
仰るとおり相続専門の税理士に乗り換えたほうがいいのかもしれませんね…

72 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 21:11:08.34 ID:PqJhCW5A.net
>>70
ということは家庭裁判所と地方裁判所両方で手続きとるのか

73 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 21:13:19.09 ID:zILqw2kv.net
>>72
あああぁ?

74 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 21:17:24.64 ID:zILqw2kv.net
>>67
売却は確定申告で遺言執行とは全く別の話だし3000万の控除を受けるためには細かい条件があるし基本税率の20パーセントで答えるのは全く違和感ないけど

75 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 21:47:18.65 ID:eJUzma5w.net
マイホームが唯一の資産みたいなケースなら問題ないだろうが、あなたの場合は難しいだろうなあ。
借り入れ起こして見かけ上借り入れが購入源資とするのは金持ちがよくやる手口だからな。
不動産の譲渡益課税は爾後の所得捕捉の側面もある。
昭和60年頃の契約書が無いって説明からして税務署から見たら不自然なんだから。

76 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 21:54:17.73 ID:PqJhCW5A.net
>>73
意味不明
もう裁判所に電話で聞いたほうが正確だわ

77 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 21:58:38.24 ID:zILqw2kv.net
>>76
やっとご自身で気づいたねw
裁判所の補正には従った方がよいよ。

78 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 22:00:51.43 ID:PqJhCW5A.net
遺産分割は家庭裁判所
共有物分割は地方裁判所

君が言ってる「あああぁ?」は明らかにアホ

79 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 22:14:18.07 ID:DrUZKRjY.net
アホがアホと会話しててワロタ

80 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 22:17:01.56 ID:zILqw2kv.net
>>78
誰がアホとかどうでもいいの。
裁判所を疑ったあなたが裁判所に聞いて従うと自分で気づくように誘導してやっと気がついてくれた

81 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 23:36:50.97 ID:H0J5aAmI.net
相変わらずアホ回答多すぎw
質問してる奴らに一応言っとくが、ageてる回答は全部愉快犯だと思った方がいいぞ
このスレにはわざと嘘の回答して楽しんでる可哀想な連中がいるからな

82 :無責任な名無しさん:2016/04/11(月) 23:47:35.33 ID:abQo+ChN.net
>>62
相続登記入れるのに姉の戸籍と住民票が必要ですぞw

83 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 06:10:01.58 ID:NWJmMvW2.net
>>78
ちゃんと家裁に電話してればいいけど。

姉との間では遺産分割。愛人の子との間では共有物分割。
あなたが調停しようとしてるのは共有物分割のほう。
だから、弁護士がなぜ遺産分割と言ったかわからないし、家裁で調停できる事案じゃないと思うんだよね。相手と親族関係もないから親族間紛争でもないし。遺産分割調停じゃないから審判もできない。強制解決を望むなら訴訟のみ。

84 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 07:15:43.92 ID:CPliqHmt.net
方や家裁の書類の指示に納得いかないと言い
方や家裁に電話して管轄の指示を仰ぐと言う
追い詰められたな

85 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 08:24:27.98 ID:hV/TXzbw.net
報告はしてほしいな
貴重な実体験による情報源

86 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 09:09:34.42 ID:Rk2PM5cP.net
出発点は家裁の説明に納得行かないという話だったのにW

76 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2016/04/11(月) 21:54:17.73 ID:PqJhCW5A [4/5]
>>73
意味不明
もう裁判所に電話で聞いたほうが正確だわ

87 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 09:44:29.61 ID:p40EeZQE.net
30年前の契約書が無いのが不自然とか、住宅ローンの設定額が購入価格と認められないとか、頭おかしいな

88 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 09:51:15.26 ID:8Q7lJxuD.net
住宅ローンの設定額が購入価格と認められるとという明文がない以上、期待をもたせるような無責任な回答はできないね。
自宅が唯一の財産みたいな一般の相続なら多分問題ないけど 、相談者のような資産家のケースはなおさら。

89 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 10:50:24.87 ID:6Wl/E+r1.net
>>68
これは相続税の質問?

90 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 11:27:01.57 ID:p40EeZQE.net
住宅金融公庫は住宅ローンを専門に扱った特殊法人だって常識も知らないのか
そこから借り入れた事実が明白なのに自宅購入以外の用途に流用したことを疑うって頭おかしい
税務署が国民を犯罪者扱いするとでも? 無責任じゃなくて無知の間違いだろ

91 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 11:56:12.11 ID:LVDsb4+w.net
もはや相談よりも個人攻撃が目的になってるぞ
質疑応答する気ないなら静観してればいいのに

92 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 12:14:33.70 ID:6Wl/E+r1.net
>>90
役所の窓口で独自の論で粘ってる人はよく見る。

93 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 15:33:23.81 ID:J9Jcp5fQ.net
確定申告なんだから住宅金融公庫の借用書で間接証明できると思うならそれで出せばいいじゃん。
俺は住宅金融公庫の借用書だけでは不足すると思うから数年後に呼び出されて修正することになると思うけどね。

94 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 16:02:05.12 ID:p40EeZQE.net
そう思うのは勝手だが、税務署は借入に関する書類の写しに登記事項証明と適当に事情を書いたペラ1枚付けるだけでなんも言わない

95 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 16:04:52.32 ID:6Wl/E+r1.net
そりゃそうだ
申告書ポストに放り込むだけだ。何も言うわけがないw

96 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 16:13:24.23 ID:6tjNp0DE.net
>>94
後日税務調査が入る可能性が高い資産家の相続翌年の確定申告に対してその回答は無責任じゃね?

97 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 17:53:37.46 ID:p40EeZQE.net
>>95
それなら申告書が白紙でも「何も言わない」だろ
税務調査も入らないし、更生決定もないって意味だよあほうw
>>96
前に働いてた税理士法人で相続の税務調査入ったの5%以下だし、借入れ資料根拠に取得費出して否認されたケースはない。
マンションは3000万そこそこらしい67の家が資産家であることと、資産家の相続翌年の確定申告に税務調査が入る可能性が高いという根拠をよろしくな

98 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 18:18:22.02 ID:zpAKrZAN.net
>>97
>それなら申告書が白紙でも「何も言わない」だろ
いや白紙や添付漏れや計算間違いは流石に電話かかってくるよ。なんで嘘つくの?

>前に働いてた税理士法人で相続の税務調査入ったの5%以下だし、
確定申告の話だけど相続??

>借入れ資料根拠に取得費出して否認されたケースはない。
俺は契約書領収書以外は限定列挙の明文ではないから絶対とは言い切れないと思うな。平行線だな。

>マンションは3000万そこそこらしい67の家が資産家であることと、資産家の相続翌年の確定申告に税務調査が入る可能性が高いという根拠をよろしくな
預かり金融資産3000万以上がターゲットで着手金100万円の信託銀行の遺言信託の利用者だから。

99 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 18:40:15.51 ID:p40EeZQE.net
え?95もお前の自演なの?
ポストに放り込むだけだから何も言うはずがないって言うアホにそれなら白紙でも同じだろってい言ってんのが理解できないとか読解力無さ過ぎだろ
金融資産3000万以上なら資産家か。そりゃ全然感覚が違うな。資産総額で1億は無いと資産家なんて恥ずかしいレベル
ついでに信託銀行なんかに騙されてボッタクリ商品契約しちゃうのも無知な小金持ちって感じ

100 :無責任な名無しさん:2016/04/12(火) 18:45:39.63 ID:zpAKrZAN.net
まああなたの思いは自由だけど。

>実際、同行に遺言信託を依頼する顧客は70歳以上が多く、平均年齢は75歳程度だという。利用者の平均的な資産は約2〜3億円で、最も数が多いのは1〜2億円弱の層。
https://www.k-zone.co.jp/study/learning/topics/shintaku/shintaku_03_02.html

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