2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

遺産相続スレッド43

1 :無責任な名無しさん:2016/03/20(日) 20:38:35.56 ID:fWfPk/IH.net
遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
          ◎◎◎ 注意!!◎◎◎
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
●2ちゃんねるの基本は自己責任です。転んでも泣かない。
>>950を過ぎたら、早めにスレで宣言してから次スレを立ててください。
回答者への注意
○メールアドレス付きの質問へは回答禁止です。
○質問者を無視した罵り合いは、自重しましょう。
○他の回答者の間違いは質問者へ指摘してあげましょう。
○間違いや勘違いを慌てて叩かなくても誰も困りません

遺産相続スレッド42 [無断転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1452148481/

953 :無責任な名無しさん:2016/08/20(土) 11:43:52.90 ID:7muJH7Bn.net
やりたきゃやればいい。やれるならな。

954 :無責任な名無しさん:2016/08/21(日) 03:04:39.41 ID:h4TDJZeq.net
遺産知ってから調停申し立てまでの期限があったけどアレって何年

955 :無責任な名無しさん:2016/08/21(日) 18:38:29.15 ID:4mQ4y4kK.net
株式は生きているうちに現金化しといたほうが面倒がなくてよいかな

956 :無責任な名無しさん:2016/08/22(月) 15:53:22.09 ID:RxxTwc3G.net
何?俺が知らないと思ってる?  遺留分も放棄させろよ
見栄で言ってるの分かってただろw 金積んで来い   

957 :無責任な名無しさん:2016/08/22(月) 15:53:58.33 ID:Uzs7mMbf.net
不動産の名義変更も?

958 :無責任な名無しさん:2016/08/22(月) 15:56:04.17 ID:RxxTwc3G.net
>>930
 税金で働く親切な人ばかりだから、裁判所が言ってきてくれるよ

959 :無責任な名無しさん:2016/08/22(月) 16:00:44.73 ID:RxxTwc3G.net
>>928
 仮に確かめて太鼓判貰っても、その後無効だと判明した所で、弁護士は責任とらねーよ 「ご愁傷様でした(死別ともども)」 ってイソイソと去るだけだ 依頼料で遊びに行ってこ あんがとなー ってなもの

960 :無責任な名無しさん:2016/08/23(火) 08:09:23.44 ID:YQwQRljG.net
公正証書があって法定通りではないのだけど、それでも財産目録って交付しないといけないなの?
財産目録交付しなければならなくて、公正証書できれいに分割しないようになってたら、揉め事増やすだけな気がするんだけど。

961 :無責任な名無しさん:2016/08/23(火) 09:36:11.15 ID:0Qi2PCGk.net
財産目録って何の?申告?

962 :無責任な名無しさん:2016/08/23(火) 10:01:00.70 ID:e71JaDZi.net
綺麗に分割するのは逆に結構難しいからな。
額面が均等になっていても不動産の利用価値が繁栄されていなかったりするし。

基本的には昔ながらの本家分家の制度?みたいなのが実は一族の力を
いちばん留保できると思うんだけどな。

まあそれには分家は控えめに、本家は度量をもたないといけないが
なかなかそういうふうにはならん。

963 :無責任な名無しさん:2016/08/23(火) 16:38:22.91 ID:FSAhtJkt.net
>>960
君が執行者なら、相続人に財産目録を交付することになっているね
揉めようと思っても何もできないよう公正証書作ってるんだし、遺留分請求とかで揉めることができるような内容の遺言なら
それは相手の権利の行使なんだからあきらめろん

964 :無責任な名無しさん:2016/08/25(木) 08:03:10.19 ID:0O+Q/1VR.net
親の財産 自分が相続するのと自分の会社が相続するのとどちらがお得?ですか

965 :無責任な名無しさん:2016/08/25(木) 08:30:01.61 ID:q1E4VsMY.net
cvvvvvvvvv

314 :774円/60分:2016/08/24(水) 23:31:41.50 ID:t3kyomz50
>>313
たぶん今でも「ひろゆき」が2ch管理人のトップだと思います。
ひろゆきって裁判で負けても金を払わないし、前に「もう2ch管理人はしてない」って嘘をついたし、嫌な奴ですよね。


315 :774円/60分:2016/08/24(水) 23:44:54.08
>>314
ひろゆきって脱税、裁判で負けても金を支払わない、広告に本番裏ビデオを使う、2ch管理人を辞めたと嘘をつく、、、などの悪業をしてきた人だよ
これだけの悪人なのにニコニコ動画などで討論をして、アホ顔でアホなことばかり言ってる
ひろゆきの部下の2ch管理人なんてバカしかいないに決まってるわ


317 :774円/60分:2016/08/25(木) 00:08:24.83 ID:KK9v+JQH0
>>315
ひろゆきって文化人きどりだけど、してきた事をみればひろゆきなんて屑じゃん
顔も奇形だし
youtubeのひろゆきの動画に論破とか云ってんの、全部ひろゆきの子分が書き込んでるんじゃないかな
それか自民のネット工作部隊に自分を応援させてるとかw

966 :無責任な名無しさん:2016/08/25(木) 12:48:35.39 ID:a76xYj3N.net
> まあそれには分家は控えめに、本家は度量をもたないといけないが
> なかなかそういうふうにはならん。

(無言の同意)

967 :無責任な名無しさん:2016/08/27(土) 12:12:25.26 ID:74hhLrJn.net
他スレで質問致しましたがアドバイスがないのでこちらに書き込みします

実母が先日亡くなりました。
そして父が家売却を相談している不動産屋から金額が記載されている相続提案書なるものを渡されました。
ただ、評価額が異常に悪いものになります。(不動産屋がかなり中抜きしてるの?と疑うほどです)
まず、質問したい内容ですが司や弁の資格を持っていないものがこういうものを送ってもいいのでしょうか
どのような行動をしたらいいのでしょうか
アドバイスいただければと思います
宜しくお願い致します

968 :無責任な名無しさん:2016/08/27(土) 14:08:48.80 ID:Nk44atfz.net
報酬を得て仲裁や調停をしていないなら個人間の問題じゃないかな。

父親が相続して完了している、問題が起きてないのなら
不満があるのは「提示された金額が低い」というものでしょうか。
それであれば相続スレではないです。

良い土地でもない限り国がだしてる評価額で売れることはないです。
ましてや築深の一戸建てがたっているのでは解体費用から見れば
土地の価値なんて無いような場合もあるでしょう。

先日土地を売りましたが不便な場所で路線価7.8万程度の場所ですが
買い手がついたのは3万でしたよ。

しかも、外国人労働者向けのタコ部屋を立てるような人にです。

969 :無責任な名無しさん:2016/08/27(土) 14:14:55.41 ID:Nk44atfz.net
ああ、たんなる愚痴に聞こえるなw

そのくらい土地の値段なんで買い手次第ってことがいいたかったの

970 :無責任な名無しさん:2016/08/27(土) 17:54:56.35 ID:penec9Mi.net
逆も余裕であるがな
路線価より全然高い値がつくこともある、安くなって当たり前というのはいかがなものかと

971 :無責任な名無しさん:2016/08/27(土) 18:06:15.54 ID:penec9Mi.net
>>967
> まず、質問したい内容ですが司や弁の資格を持っていないものがこういうものを送ってもいいのでしょうか
問題ない
逆にいえば、「相続提案書」なるものには、その程度の価値しかない

とれる行動は、>>967がその土地の価値をどう思ってるか、何がしたいか、次第だけど
・その不動産屋以外の複数の不動産屋に、どのくらいの期間で売れそうかなどの予想や、近い条件の売り出し価格なんかを、聞いてみる
・不動産鑑定「士」に鑑定評価を頼んでみる(ポンと金出せるなら)
とか

自分の偏見だけど「相続提案書」なんて出してくる不動産屋は十中八九ロクなもんじゃないと思う

972 :無責任な名無しさん:2016/08/27(土) 18:06:38.82 ID:Nk44atfz.net

安いんじゃないかと問われたから安いこともあるという話をしているだけが。

973 :無責任な名無しさん:2016/08/27(土) 20:21:19.41 ID:kD3FcXLs.net
>>968
ありがとうございます
不満は金額が我慢できないほど低いことです
普通に周辺で売り買いされている物件の半額ですので。。

>>971
的確なアドバイスありがとございます
考えたら仰るとおりです。
頑張ってみますありがとうございました。

974 :無責任な名無しさん:2016/08/28(日) 21:31:47.28 ID:CZ2Vq2oF.net
質問です。
母が亡くなり配偶者な無し。
相続人は兄弟三人です。
兄が持ち株100%の会社を母と経営しており、母がその会社に貸付金(金額は不明ですが数千万)あるみたいです。

この場合貸付金も相続の対象になりますか?
また貸付金の金額を確定させる為にはどうすればよいのでしょうか?
帳簿等を提出してもらうのでしょうか?

975 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 14:42:36.37 ID:nuuxMwp5.net
なります。

自営業の場合は自己貸付の相続には対策をとります。
取らずに相続した場合はびっくりするくらい不毛な税金を払うことになるので。
貸付金は法人決算書に記載してあるはずですので見ればわかります。

数千万の貸付だと兄は問題を理解しているのではないでしょうか。
対策されてない場合、会社の規模によっては倒産まであり得ます。

976 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 17:01:11.23 ID:ZgmpH2FY.net
すみません、質問させてください。

父が亡くなり、法定相続人は子供のみ3人です。
公正証書遺言があり、私(長兄)のみにすべてを相続させるとの記載がありました。
しかし、最期まで父の面倒を見ていたのは主に末の弟であり、私としては末の弟に遺産の半分を超える額を相続させてやりたいと考えております。
しかし真ん中の弟には諸事情から何も渡したくなく、また仲も良くないため、遺産分割協議は困難です。

遺産分割協議をせず、すべてを相続する私が末子に遺留分を超える額を与える場合、超えた分は私から末子への贈与になってしまいますでしょうか?
それとも、すべてを相続する=分割方法を任せると解釈し、相続の枠組みで末子に遺産を与えることは可能でしょうか?

よろしくお願いします。

977 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 17:58:21.19 ID:x1uZEv8T.net
>>976
その揉めてるやつにも末っ子と同額渡すと言えばまとまるんじゃね

978 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 19:19:18.54 ID:nuuxMwp5.net
>>976
基本的にはその通りです。
三男?さんへの贈与となります。

金額にもよりますが相続後に三男さんへ厚遇するのでもいいかな。
相続時には預貯金や不動産など税務署が調べればわかるものが
多いですがその後現金化したのちはなかなか追跡できないですから。

実際に親が独立した子供に何か大きなものを買ってやっても
税務署は察知できないですからね。

まあ一人で受ければ税金を余分に払うことにはなるでしょうが。

979 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 19:19:53.08 ID:fx27by23.net
不動産で600万と言われた家を、子又は孫に生前贈与する場合の相続税についての質問です。
(不動産で言われた価値−基礎控除額)×特例税率
(600万円−110万)×20%=98万となり
子又は孫が相続する場合98万円の税金を一括で納めれば済むのでしょうか?

980 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 19:20:18.27 ID:JFAkGF8j.net
>>977
その揉めている奴には、遺留分以外は渡せません。とても親不孝でしたから‥。

981 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 19:25:04.22 ID:nuuxMwp5.net
>>980
ああ、遺留分渡すことには疑問がないならかまわんじゃん。
長男 残り全部(現金を中心に)
次男 遺留分(できればクズ資産かあとくされ嫌なら現金)
三男 遺留分(できれば資産価値の高い不動産)

として置いて、相続終わらせた後に長男三男間でごにょごにょ。


>>979
不動産屋と税務署は何の関係もないです。

982 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 19:30:09.77 ID:fx1iZ3MF.net
真ん中の弟から遺留分として遺産の1/6請求されるかもしれないのはどうしようもなくね

協議をしないで974から末子に遺産を分け与えた場合、
遺留分を超えてるか超えてないかにかかわらず、全部贈与になるんじゃね(で遺留分はそのまま残る)

遺言に従わないって合意して遺産分割協議するのはアリだけど、共同相続人全員で合意しなきゃいけない
次男がすんなり同意するかっつーと微妙なんでしょ、なら贈与で分け与えるしか……

983 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 19:30:16.53 ID:fx27by23.net
>>981
返事ありがとうございます
では、子供又は孫に家を生前贈与するときにかかる税金の元となる家の資産価値はどの様に決まるのでしょうか?

984 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 19:31:10.56 ID:ZgmpH2FY.net
>>978>>981
ありがとうございます、やはり贈与になってしまうのですね。

一旦自分ですべて預かったのちに、考えることにします。
sssp://o.8ch.net/g833.png

985 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 19:31:51.64 ID:Chb1CS68.net
>>975
回答ありがとうございます。
貸付金を相続するということは、その会社に対して債権を持つということになるのでしょうか?

986 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 19:36:09.25 ID:ZgmpH2FY.net
>>982
ありがとうございます。
一旦自分で預かり、減殺請求して貰えば良いかと思っておりました。
相続の枠組みでは無理だということがわかりましたので、なんとか考えます。

987 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 19:38:00.26 ID:fx1iZ3MF.net
>>981と、あと>>986にも980の補足として
実際に渡った額、それが相続の枠内なのかどうかや遺留分を満たすものと判断されるかどうか、はそれぞれ別では?

遺留分ぴったりの額を次男三男に分け与えて、これが遺留分を満たすという扱いにしたいなら、
それは兄弟間の贈与ではなく、相続として扱わねばならない、よって遺産分割協議が必要になる、という理由で。
兄弟間の贈与ならば法律関係も税制上もただの「兄弟間の贈与」、遺贈にはなってくれない
でも遺産分割協議をやるなら「クズ資産」を次男に強制的にまわすとかはできなくなり、あくまで共同相続人間の合意が必要になってしまう
トラブル回避したいなら税金の二重払いを呑んで兄弟間の贈与を選ぶしかないと思うが……

988 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 19:50:56.91 ID:fx1iZ3MF.net
勘違いしてる人が多いが遺留分減殺請求は形成権的な性質を持つ
要は主張されなければ存在しないのと一緒。時効と似ていて、裁判上でなくても主張は効果を持つけど

次男が遺留分減殺請求を出してきたときに備えて現金をある程度長男が持っておいて、
念のため三男が同請求を出してきたときにも同様に備えておいて、
相続開始日から1年経った時点で、遺留分減殺請求がなければ、その備えの現金やら何やらを好きなように分ける、と

あと贈与税の節税として>>986の「あえて三男から長男へ減殺請求してもらう」は十分アリ
次男が遺留分とか知らない場合に、次男が「三男が減殺請求した」ことを知ったら面倒かもしれないけど

989 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 19:56:14.80 ID:nuuxMwp5.net
>>983
その不動産に対して毎年税務署から税金の通知来てるでしょ?
そこに評価額が書いてあるはずだからそれが額面。
あとはサイトで調べればわかる範囲。
まっとうな税金を納めるちゃんとした生前贈与であれば税務署で教えてくれるよ。

>>985
そうだよ。例えば中の悪い兄弟にその会社の債権を握られるということになる。
団塊の世代の親が起業したけどそういう問題や、収益力が少ないのに
資産が多い会社(高額な工作機械とか在庫)なんかでは「相続倒産」が問題
になっててそれに対するコンサルも商売になってる。


>>987
基本的に遺産分割協議書は必要だと思うよ。
銀行口座の凍結解除などには「協議書」や「相続人全員の署名捺印」とかを
条件にしてる金融機関がほとんどだからね。

次男がその気になって調べた場合、やる気になるとどうせもめてさらに
決着が遅くなると思う。でも遺産の場合遺言書があれば「遺留分」で納得させる
ことは難しくないだろうからその辺の兼ね合いかな。贈与については方法を
考えれば結構違ってくる場合があるから節税は税理士にでも。

990 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 19:58:12.34 ID:nuuxMwp5.net
>>988
それはそうなんだけど、次男が「相続財産があることを知らなかった、または死亡したことを知らなかった」
場合って相続を知ったときから1年?であってそれ自体は時効無いんじゃんかったっけ?

991 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 20:04:22.38 ID:fx1iZ3MF.net
>>989
自分が無知なだけかもしれないが
> 基本的に遺産分割協議書は必要
有効な遺言があって、遺言内容が長男に全て相続させるという内容であった場合、
遺言をそのまま使うなら「相続人」「共同相続人」はどちらも長男一人のみ、口座凍結解除等は長男一人でできて協議は不要、
その「共同相続人」たる長男が遺言を否定した場合、法定相続人が「相続人」「共同相続人」になる、この場合は協議が必要で協議には兄弟3人全員の合意が必要、
こうなるのではないのかい?

>>990については民1042条としか。相続の開始を知ったときから1年、相続開始から10年の除斥期間
赤の他人に生前贈与してたなんてことが後から露見したときはそのときから1年にもなるけど今回は該当しないようだし

992 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 20:41:51.21 ID:nuuxMwp5.net
>>991
なるほど。
基本的に確定した情報がすくないと微妙なんだよね。

しっかし介護の労力を考慮して旨い事相続の法律変えてほしいわ。
ほぼ揉めるのは「老後の世話」関係だしなぁ。

993 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 21:02:05.09 ID:o6EAVw5X.net
>>989
詳しいこと教えていただきありがとうございました!!
もう一度確認してみます!

994 :無責任な名無しさん:2016/08/29(月) 21:17:13.63 ID:Chb1CS68.net
>>989
ありがとうございます。
めっちゃ詳しいですね。
専門家の方ですか?

995 :無責任な名無しさん:2016/08/30(火) 03:56:07.88 ID:RO9PFdgS.net
次スレどこですか?

996 :無責任な名無しさん:2016/08/30(火) 10:00:17.68 ID:GzmWler7.net
次スレ
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1472518740/

997 :無責任な名無しさん:2016/08/30(火) 10:03:03.87 ID:2S79jgOw.net
>>994
プロじゃないですので自己責任で。

998 :無責任な名無しさん:2016/09/01(木) 07:02:38.00 ID:8YzHq8jo.net
三男が遺留分減殺請求をして
遺留分以上に財産を受け取ったら
贈与税の対象になる疑いがあるのでは?

999 :無責任な名無しさん:2016/09/01(木) 08:26:27.31 ID:pX1iJb9j.net
埋め

1000 :無責任な名無しさん:2016/09/01(木) 08:27:12.15 ID:pX1iJb9j.net
う梅

1001 :無責任な名無しさん:2016/09/01(木) 08:29:54.32 ID:pX1iJb9j.net
うう梅

1002 :無責任な名無しさん:2016/09/01(木) 09:40:53.32 ID:pX1iJb9j.net
ううう梅

総レス数 1002
346 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★