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名誉毀損の成立条件(ネットの書き込み)

1 :無責任な名無しさん:2018/02/28(水) 15:37:51.88 ID:TW1tTak7.net
名前の有無は重要ではない
最重要事項は『第三者が見て書かれた個人が誰だかわかるかどうか』

つまり
「山田太郎は不倫してる」
↑名誉毀損不成立
日本中には山田太郎の同姓同名が数多く存在し、どの山田太郎について言っているのか不明である以上、実名が出ていても名誉毀損不成立

「東京のお茶の水にあるY株式会社の1係長TYは秘書のHSとW不倫している」
↑名誉毀損成立
つまり、例え伏せ字やイニシャルにしていても、見る人が見たらどこの誰なのか分かる場合は名誉毀損が成立する

なお、一般の個人の場合は、不倫が真実でも虚偽でも名誉毀損は成立する

名誉毀損は、「公然と」と、複数の人物が見聞きしている環境が必要なので、メールで一対一で誹謗中傷しても、それは名誉毀損は不成立となる

名誉毀損
プライバシー侵害
誹謗中傷
侮辱
その他について


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