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司法書士の本職・補助者が語るスレ【130】

591 :無責任な名無しさん:2018/07/20(金) 19:36:16.98 ID:lBRjfybF.net
公正証書遺言の起案、証人立会は司法書士法施行規則31条で
自筆証書遺言も民法改正後は法務局に提出する書類の作成で
遺言書に関しては、完全に司法書士の領域

そもそも、公証人役場への書類作成や自分で作る自筆証書遺言に行政書士の独占領域ということが認められてない

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