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東京地裁民事9部・仮差押命令・小川直人裁判官

1 :無責任な名無しさん:2018/08/12(日) 14:06:52.47 ID:dgAqTSC+.net
本 インターネット関係仮処分の実務 関 述之・小川直人 編著
 出版社名 きんざい 発売予定日 2018年9月11日 予約締切日2018年8月28日 予定税込価格 4,104円
おすすめコメント
近年急増する新たな類型の紛争について、東京地方裁判所民事第9部(保全部)の
実務を詳解。 名誉やプライバシーなどの人格的利益を侵害する記事が
インターネット上に掲載された際の紛争に対処するための仮処分に関して、
54の設問による解説と多くの書式を掲載。 申立てが集中する
東京地裁保全部に所属する裁判官と書記官が、蓄積された実務に
基づき重要な法律問題について最新の運用を解説。 ネットトラブルや
発信者情報開示請求、名誉棄損に関する紛争などを取り扱う弁護士にとって
必携の1冊。

2 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

3 :無責任な名無しさん:2018/08/12(日) 16:52:15.61 ID:HQya+pxkW
弁護士から裁判官に、任官して
何していますか

4 :無責任な名無しさん:2018/08/13(月) 04:01:43.59 ID:mKBTRTA+n
アホ過ぎです裁判官
詐欺師を、応援してくれます

5 :無責任な名無しさん:2018/08/13(月) 03:54:08.76 ID:yDP2GiU2.net
要らない裁判官だから(笑)やばいです

6 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

7 :小川直人アホ辞めろ:2018/08/13(月) 14:06:25.95 ID:tgd4WDFoH
2015-02-09 13:43:30未返還事件テーマ:司法
弁護士による未返還の事件が報道されています。
新聞によれば、過払い金回収を依頼した弁護士が死亡し、回収したはずの過払い金が返還されないとして、
弁護士から送金を受けていた東京の会社に損害賠償を求めています。
 原告弁護団によると、東京弁護士会の島袋栄一弁護士は全国で過払い金回収の無料相談会を開ていたが、
同様に返還されていない人は数百人、総額1億円以上になります。
 訴状によると、弁護士の口座からは「広宣」と「レクラーメ」の2社の口座に約2億5000万円が送金され、
送金の名目は「印刷・折り込み代」で、 原告側は「不自然に高額で架空だ」と主張し、会社側が、
回収した過払い金を弁護士の口座から移し死亡後に依頼人に返還させないようにしました。
これは横領、着服なのですが、弁護士に関しては未返還という言葉で誤魔化します。
なにも弁護士本人が全国で相談会を開くのでなく、名義を貸しているだけで、実際にはその会社が回収します。
そしてそれを依頼者に送金していなかったのですが、弁護士はその実態を知らずに名義料だけを受け取るだけです。
弁護士だから安心、信用できる、と考えるのは早計で、用心しなければ同じ被害に遭います。

広告業者に食い物にされた弁護士の末路か…。
こういう業者ではないにしても、マジで広告費ってどうにかなんねーのかな

8 :無責任な名無しさん:2018/08/13(月) 13:44:22.87 ID:FSkGsX+d.net
提訴:「過払い金返還を阻止」 姫路などの19人、広告2社を /兵庫
http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20150203ddlk28040370000c.html

>14年3月には、島袋弁護士の相続財産管理人らが破産手続きを開始。
>調査の結果、島袋弁護士の負債総額は約1億7400万円で、
>そのうち1億6200万円は全国の依頼者505人からの預かり金などだった。
>債務超過のため、過払い金は依頼者に返還されなかった。
>一方で、12年2〜11月の間に、無料相談会の新聞折り込み広告の印刷代などとして、
>島袋弁護士の口座から東京都の広告会社「広宣」と「レクラーメ」の2社の口座に
>約2億5000万円が送金されていたという。

広告業者に食い物にされた弁護士の末路か…。

こういう業者ではないにしても、マジで広告費ってどうにかなんねーのかな

9 :FACTA:2018/08/14(火) 05:19:12.73 ID:RSQUTmzak
やばいですわからない裁判官だから仕方が無いです
仮差押で、銀行預金を差し押さえされたら
倒産しかないです
わからない裁判官だから仕方が無いです(*`・ω・*)ゞ

10 :無責任な名無しさん:2018/08/14(火) 05:03:48.56 ID:J+jJOevK.net
仮差押で、銀行預金を差し押さえされたら
倒産しかないです(´・ω・`)

11 :預金差し押さえは倒産へ:2018/08/14(火) 08:56:25.60 ID:uS9w9Nks.net
仮差押えは、債権者たる取引先が@被保全権利及びA保全の必要性を疎明すれば発令されます(民事保全法13条)。
 取引先への代金支払いを遅延している場合は、取引先において売買代金請求権(民法555条)等の
@被保全権利が存在することになります。
 A保全の必要性については、「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることが
できなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。」
(民事保全法20条1項)と規定されており、債権者たる取引先はこうした具体的なおそれを疎明することになります。
 実務上、預金などの債権の仮差押えの場合は、債務者に他に不動産などのめぼしい資産がないことも保全の必要性として疎明します。
 疎明というのは、裁判所の心証の程度が証明より低く、一応確からしいという程度をいうとされています。
 そして、仮差押えは迅速性・密行性が重視され、債務者への審尋も不要で、極めて迅速に発令されます。
 東京地裁の場合、申立即日に裁判官による債権者審尋があり、上記の疎明がなされれば、同日担保決定(同法14条)が発令され、
保証金を供託し次第、直ちに仮差押命令が発令されるという流れが多いと思われます。
 仮差押命令が発令されると、当事者(この場合は債権者である取引先、債務者である当社、第三債務者である銀行)
に対して命令が送達されます(同法17条)。

12 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

13 :仮差押命令でも倒産:2018/08/15(水) 08:36:02.23 ID:L3LYVccC.net
仮差押えは、債権者たる取引先が@被保全権利及びA保全の必要性を疎明すれば発令されます(民事保全法13条)。
 取引先への代金支払いを遅延している場合は、取引先において売買代金請求権(民法555条)等の@被保全権利が存在することになります。
 A保全の必要性については、「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、
又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。」(民事保全法20条1項)と規定されており、
債権者たる取引先はこうした具体的なおそれを疎明することになります。
 実務上、預金などの債権の仮差押えの場合は、債務者に他に不動産などのめぼしい資産がないことも保全の必要性として疎明します。
 疎明というのは、裁判所の心証の程度が証明より低く、一応確からしいという程度をいうとされています。
 そして、仮差押えは迅速性・密行性が重視され、債務者への審尋も不要で、極めて迅速に発令されます。
 東京地裁の場合、申立即日に裁判官による債権者審尋があり、上記の疎明がなされれば、同日担保決定(同法14条)が発令され、
保証金を供託し次第、直ちに仮差押命令が発令されるという流れが多いと思われます。
 仮差押命令が発令されると、当事者(この場合は債権者である取引先、債務者である当社、第三債務者である銀行)に対して命令が送達されます(同法17条)。
 仮差押命令の送達を受けた銀行は、当社への弁済を禁止されます(同法50条1項)ので、当社は預金の払戻しができなくなります。

14 :仮差押で倒産するだろ:2018/08/16(木) 10:28:39.81 ID:dCWzs0U4t
仮差押えや差押えなどは、金融故関係機関がそれほど多用する債権回収手段ではありません。
債務者に恐怖を与えるために、脅しとしては頻繁に使ってきますが、現実的に仕掛けてくることは多くはないでしょう。
それは、仮差押えや差押えをすると、債務者を破たんに追い込むことに直結するからなのです。
売掛金を差押えしたならば、債務者の資金繰りは止まってしまうでしょうし、得意先にその事実を知られて
取引停止になるかもしれません。借入のある他行の預金口座を差押えしたとすると、その借入も期限の
利益の喪失をして事故になって、取引が停止されてしまうかもしれません。
金融機関からの借入に関する契約において、多くの場合は、仮差押えや差押えは期限の利益の喪失する事由となっているからです。
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となりますので、社会的信用を重視する
金融機関にとって、最後のとどめをさすような立場にはなりたくないというのが、多用されない理由になるのでしょう。
この傾向は、信用保証協会においても同じです。
例外的に、不動産については簡単に仕掛けてきますが、不動産以外の資産については、よほどの事情がない限り、
仮差押えや差押えなどはしてきません。
債権回収マニュアルから、不動産以外の資産に対しての仮差押え・差押えの条文が抜け落ちているのではないかと思えるほどです。
仮差押は、裁判が始まる前に、債権者の言い分だけを聞いて、債務者の財産を差し押さえます。
債務者に財産がある場合は効果絶大で、債権者にとっては強力な手段、債務者にとっては打撃になります。
同じ金銭債権でも、債務者の取引用の当座預金は、裁判所が認めてくれません。債務者への打撃が大きすぎるからです。定期預金、
取引用でない普通預金なら、認めてもらえます
銀行取引約定書旧ひな型5条では、期限の利益の喪失について、以下のような規定があります。
金融機関が有する債権を保全する必要があると判断された場合 本来であれば、融資先は弁済期日まで借入金の返済義務はありません。
ところが、この規定が存在する限り、ただちに返済するしなければいけなくなります。
いわゆる、相殺適状となるのです。

15 :無責任な名無しさん:2018/08/16(木) 10:10:43.42 ID:Hah/sZkY.net
(1)仮差押えは動産・不動産・債権に出来ます。
仮差押えを申し立てるには、裁判官に仮差押えの正当性を証明する必要が
あり、これは書面をもって行われます。これらの書面は、もちろん弁護士等
に作成を依頼することができます。
また、仮差押えを行う際には、裁判所に供託金を納めなければならず、一定の
資金が必要になります。
つまり、仮差押えを行うためには、時間もお金もかかります。
このあたりを勘案して、仮差押えを行うかどうかを検討されてはいかがで
しょうか?なお、具体的な方法等については、弁護士等にご相談されること
をお勧めします。

(2)仮差押えによって、原則として期限の利益が喪失します。(一部、例外
規定があります。)これは、銀行取引約定書第5条に記載があります。期限
の利益が喪失すると、金融機関は債務者に対していきなり全額一括返済を
求めてきます。そのため、仮差押えの結果、当該会社の資金繰りが悪化し、
最悪の事態を招く可能性もあります。

16 :仮差押命令で倒産:2018/08/17(金) 08:20:16.70 ID:JXBhyDQb.net
 銀行取引約定書は以前は統一フォームがありましたが今は自由に取り決められています。(とはいえ、銀行が提供するサービスに銀行間で大きな差異があるわけではなくほぼ同じ内容のものとなっています)
 地元、北洋銀行の銀行取引約定書は平成16年に改訂さています。
 (引用開始) 第5条(期限の利益の喪失)
@甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの通知催告等がなくても、 甲は乙に対するいっさいの債務について
当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済する ものとします。
4.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押また は差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人の預金その他の乙に対する債権の
差押等については、乙の承認する担保を差し入れる等の旨を甲が遅滞なく乙に書面 にて通知したことにより、乙が従来通り期限の利益を認める場合には、
乙は書面にて その旨を甲に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき 既になされた乙の行為については、その効力を妨げないものとします。

再度見ていただきたいのは、4.の差押です。よくあるのは、税金や社会保険料などを滞納し、なかなか納付が進まないとき、課税庁は国税徴収法を
根拠に差押をして回収することができます。(それが地方税でも社会保険料でも、国税徴収法に準拠して手続きが進みます) もし、税務署が差押を実施し、
それが銀行預金だったら、その銀行に差押が入った!という事実がリアルタイムで知られてしまうことになります。(詳しくは別記事で)
 つまり、公租公課の延滞→差押→期限の利益喪失、代位弁済、というようにどんどん事態が進んでしまう可能性がでてくるのです。
その場合でも、取下げがされるまでの間は新規の融資は当然出来ず、少なくとも約定の返済は最低でも履行しなければならないでしょう。
期限が到来しているので本来全額一括返済が建前で、約定返済を認めているわけではありません。
差押債権者がさらに転付命令等の取立手続を進め、銀行が相殺を実行せざるを得なくなればもう修復不能なので銀行は本腰を入れて債権回収に掛かります。

17 :債権仮差押で倒産:2018/08/17(金) 08:41:46.35 ID:BV50cn5/0
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となります
言ってしまえば、債務者側からすればとんでもない話しです。
実務上、預金などの債権の仮差押えの場合は、債務者に他に不動産などのめぼしい資産がないことも保全の必要性として疎明します。
「仮差押え」を申し立てた債権者が、必ずいつも正しいとはいえないし「仮差押え」されることに、
当然納得いかない債務者もいるだろうし、事と次第によっては債務者の経済活動に大きな打撃を与える恐れさえあります。
例えば、銀行預金が仮差押えされることで、銀行融資の返済につき期限の利益を喪失し、一括の返済を迫られるとか、
売却を予定していた不動産が事実上売却ができなくなってしまうとか、また新たな銀行融資が下りなくなって
事業の継続ができなくなってしまうとか、様々な負の事態が想定されるのです。
もしそうなったら、大変なことなので「仮差押え」といった保全に関する手続きは、迅速に進めていく
必要があるも非常に厳格かつ複雑であり、とても素人が簡単にできるシナモノではありません。
仮差押えによって、原則として期限の利益が喪失します。(一部、例外 規定があります。)これは、銀行取引約定書第5条に記載があります。
本件のように預金に対して仮差押を受けた場合には、当社は既存の借入金について当然に期限の利益を喪失し、
即時に残借入金全額を銀行に返還すべき義務を負うことになります。
期限の利益が喪失すると、金融機関は債務者に対していきなり全額一括返済を求めてきます。そのため、仮差押えの結果、当該会社の
資金繰りが悪化し、最悪の事態を招く可能性もあります。それが銀行預金だったら、
その銀行に差押が入った!という事実がリアルタイムで知られてしまうことになります
仮差押命令の送達を受けた銀行は、当該会社への弁済を禁止されます(同法50条1項)ので、当該会社は預金の払戻しができなくなります。
債務者に財産がある場合は効果絶大で、債権者にとっては強力な手段、債務者にとっては強烈な打撃になります。倒産に直結します
同じ金銭債権でも、債務者の取引用の当座預金・普通預金は、裁判所が認めてくれません。債務者への打撃が大きすぎるからです。定期預金、
取引用でない普通預金なら、認めてもらえます

18 :無責任な名無しさん:2018/08/18(土) 01:01:11.16 ID:f+xEWa6s.net
福山友愛病院伝説

朝鮮殺戮殺人カルト学会が朝鮮殺戮殺人革命により警察に朝鮮殺戮殺人テロリストを送り込み、
朝鮮殺戮殺人カルト会社の私利私欲による詐欺、

その被害者側を、

朝鮮殺戮殺人警察が拉致をし、
そして監禁罪を犯し、
また偽造診断書を

カミサカ、末丸啓二が作成する
テロ組織になる

偽造診断書を作成しなければならないから、監禁罪をやるわけだ
任意入院の形をとりながら、
監禁した側に、

いつ出れるか言わない
また出せと言っても出さない

というテロ工作を行っていた
朝鮮殺戮殺人会社、
朝鮮殺戮警察と、
共同で組織犯罪をやるテロ工作拠点だから、
こんな私利私欲の為に、
薬物大量投与テロまでできるわけ

朝鮮殺戮殺人警察が、
犯罪を犯罪ではないことにするのだから!!!

http://amysakehouse.net/870.html

19 :仮差押命令で倒産:2018/08/18(土) 10:22:06.48 ID:SrFnorIig
預金者=債務者としては,仮差押が執行されたこと自体で信用が落ちます。
預金仮差押は本来の回収効果以外の波及的効果も重要です。 いわゆる最後のとどめをさす『インパクト』が強いのです。
→取引先への支払・従業員の給与支払の一部が不能となる →大混乱・信用不安が生じる→会社の存続の危機に至る
それは、裁判を行ってもいないのに、他人の財産を仮にでも差し押さえるわけですから、
厳格な手続きにならざるを得ないという理由があるのです。仮差押を申し立てた人(裁判を起こした人)の方が、必ずしも正しいと
決まったわけではないのに、 勝手に他人の財産を差し押さえて良いのか?という話なのです。
金融機関からの借入に関する契約において、多くの場合は、仮差押えや差押えは期限の利益の喪失する事由となっているからです。
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となりますので、社会的信用を重視する
金融機関にとって、最後のとどめをさすような立場にはなりたくないというのが、多用されない理由になるのでしょう。
この傾向は、信用保証協会においても同じです。 債務者側からすればとんでもない話しです。
例外的に、不動産については簡単に仕掛けてきますが、不動産以外の資産については、よほどの事情がない限り、
仮差押えや差押えなどはしてきません。
債権回収マニュアルから、不動産以外の資産に対しての仮差押え・差押えの条文が抜け落ちているのではないかと思えるほどです
仮差押えによって、原則として期限の利益が喪失します。これは、銀行取引約定書第5条に記載があります。期限の利益が
喪失すると、金融機関は債務者に対していきなり全額一括返済を 求めてきます。そのため、仮差押えの結果、当該会社の資金繰りが悪化し、
最悪の事態を招く可能性もあります。仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となります
仮差押は、裁判が始まる前に、債権者の言い分だけを聞いて、債務者の財産を差し押さえます。
債務者に財産がある場合は効果絶大で、債権者にとっては強力な手段、債務者にとっては打撃になります。
同じ金銭債権でも、債務者の取引用の当座預金は、裁判所が認めてくれません。債務者への打撃が大きすぎるからです。定期預金、
取引用でない普通預金なら、認めてもらえます

20 :無責任な名無しさん:2018/08/18(土) 10:10:38.57 ID:yz78LorA.net
預金口座に仮差押が執行されると,裁判所から金融機関に通知が行きます。そして,金融機関の担当者から預金者に連絡がなされます。
預金者=債務者としては,仮差押が執行されたこと自体で信用が落ちます。
預金仮差押は本来の回収効果以外の波及的効果も重要です。 いわゆる最後のとどめをさす『インパクト』が強いのです。
→取引先への支払・従業員の給与支払の一部が不能となる →大混乱・信用不安が生じる→会社の存続の危機に至る
それは、裁判を行ってもいないのに、他人の財産を仮にでも差し押さえるわけですから、
厳格な手続きにならざるを得ないという理由があるのです。仮差押を申し立てた人(裁判を起こした人)の方が、必ずしも正しいと
決まったわけではないのに、 勝手に他人の財産を差し押さえて良いのか?という話なのです。
金融機関からの借入に関する契約において、多くの場合は、仮差押えや差押えは期限の利益の喪失する事由となっているからです。
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となりますので、社会的信用を重視する
金融機関にとって、最後のとどめをさすような立場にはなりたくないというのが、多用されない理由になるのでしょう。
この傾向は、信用保証協会においても同じです。
例外的に、不動産については簡単に仕掛けてきますが、不動産以外の資産については、よほどの事情がない限り、
仮差押えや差押えなどはしてきません。
債権回収マニュアルから、不動産以外の資産に対しての仮差押え・差押えの条文が抜け落ちているのではないかと思えるほどです
仮差押えによって、原則として期限の利益が喪失します。これは、銀行取引約定書第5条に記載があります。期限の利益が
喪失すると、金融機関は債務者に対していきなり全額一括返済を 求めてきます。そのため、仮差押えの結果、当該会社の資金繰りが悪化し、
最悪の事態を招く可能性もあります。

21 :無責任な名無しさん:2018/08/19(日) 08:17:34.75 ID:eU7iHPy6.net
株式会社ジェイトレス【年間1万2,000件の法律相談をサポート】★若手社員活躍中★都内勤務★年間休日120日
ほとんどの先輩が未経験スタート♪【法律相談の事務スタッフ】正社員https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-193347-4-7-1/
業種 : 専門コンサルタント/サービス(その他)/個人事務所(士業)/その他金融
従業員数:30名 設立:2014年 03月 資本金:300万円 売上高:平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円 
本社所在地:東京都 会社名株式会社ジェイトレスhttps://www.joc2008.com/aboutus/
代表者名 酒井優郵 便番号160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階
設立年月2014年 03月従業員数27[名]資本金300万[円]https://tenshoku.mynavi.jp/company/193347/
会社概要【株式会社ジェイトレス】売上高 平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円
 弊社は士業向けの経営戦略立案等やシステム開発等の総合コンサルティングサービスを行っております。
 主としてはマーケティング支援、ITマネジメント、業務オペレーションの策定など士業のクライアント様が
事務所運営に対し必要な支援を行っております。
       「わたしたちジェイトレスがあたりまえとすること」
       DEMOCRATIC  −人を大切にすることー
         DIVERSITY  −ひとり一人の個性を集め、力にすることー
        EDUCATION  −仕事を通じ、“人”が育つための場所であることー
      SUSTAINABILITY  −クライアントへ持続可能な仕組みを提供することー
       WIN-WIN-WIN  −かかわるみんなが“正しく勝つ”ことー

22 :無責任な名無しさん:2018/08/20(月) 13:18:38.70 ID:Nku70Tya.net
大島隆明裁判官が殺人事件の冤罪幇助

冤罪なのに袴田事件で再審棄却した
東京高裁(大島隆明裁判長)に批判殺到

袴田元死刑囚の再審決定を取り消した
検察と東京高裁は憲法違反…
再勾留しないのは矛盾
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/biz-journal.jp/i/amp/2018/06/post_23892.html%3Fusqp%3Dmq331AQECAEoAQ%253D%253D

定年前に依願退官した大島隆明裁判官
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%A4%A7%E5%B3%B6%E9%9A%86%E6%98%8E&x=wrt&aq=-1&ai=3i64QQNyQPawVW9R64zc8A&ts=6161&clone=&ei=UTF-8

https://i.imgur.com/43VmucQ.jpg

23 :無責任な名無しさん:2018/08/22(水) 16:26:44.96 ID:IY7rCJrk+
2018年2月、都内に2つの司法書士法人を新設しました。
株式会社ジェイトレス【年間1万2,000件の法律相談をサポート】★若手社員活躍中★都内勤務★年間休日120日
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業種 : 専門コンサルタント/サービス(その他)/個人事務所(士業)/その他金融
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本社所在地:東京都 会社名株式会社ジェイトレスhttps://www.joc2008.com/aboutus/
代表者名 酒井優郵 便番号160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階
設立年月2014年 03月従業員数27[名]資本金300万[円]https://tenshoku.mynavi.jp/company/193347/
会社概要【株式会社ジェイトレス】売上高 平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円
 弊社は士業向けの経営戦略立案等やシステム開発等の総合コンサルティングサービスを行っております。
 主としてはマーケティング支援、ITマネジメント、業務オペレーションの策定など士業のクライアント様が
事務所運営に対し必要な支援を行っております。
       「わたしたちジェイトレスがあたりまえとすること」
       DEMOCRATIC  −人を大切にすることー
         DIVERSITY  −ひとり一人の個性を集め、力にすることー
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       WIN-WIN-WIN  −かかわるみんなが“正しく勝つ”ことー

24 :無責任な名無しさん:2018/08/24(金) 15:51:21.97 ID:4MPN0Vof.net
預金者=債務者としては,仮差押が執行されたこと自体で信用が落ちます。信用どころか預金が抜かれ0円ですから、給与・家賃の支払いすら出来ません。
預金仮差押は本来の回収効果以外の波及的効果も重要です。 いわゆる最後のとどめをさす『インパクト』が強いのです。従業員から強烈な追い込みが入ります。
→取引先への支払・従業員の給与支払の一部が不能となる →大混乱・信用不安が生じる→会社の存続の危機に至るのです。売掛金は転付命令されます。
それは、裁判を行ってもいないのに、他人の財産を仮にでも差し押さえるわけですから、迷惑何処rでなく社会的死亡です。仕入先から、品物を引き上げられます。
厳格な手続きにならざるを得ないという理由があるのです。仮差押を申し立てた人(裁判を起こした人)の方が、必ずしも正しいと
決まったわけではないのに、 勝手に他人の財産を差し押さえて良いのか?という話なのです。即死です。仮差押命令は強烈な社会的殺人の武器です。
金融機関からの借入に関する契約において、多くの場合は、仮差押えや差押えは期限の利益の喪失する事由となっているからです。夜逃げです。
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となります。相手にされません。
債務者側からすればとんでもない話しです。現預金等の血液が抜かれ失血死です。

25 :無責任な名無しさん:2018/08/27(月) 10:48:55.24 ID:nqAP7tWg.net
原告側が問題視しているのは、金沢地裁の川崎慎介判事補。川崎判事補は2010年1月、新人裁判官として、さいたま地裁に赴任した。その後、裁判所と検察庁の
人事交流制度である「判検交流」により、法務省の訟務部付きの検事(訟務検事)となり、国が当事者となる訴訟の代理人をつとめた。
2014年11月から2015年3月までは、さいたま地裁で行われている生活保護集団訴訟で、国側の代理人を担当したという。「ピッチャーだった人が、ストライク・ボールの判定をしている」
原告の代理人グループの弁護士たちは2月1日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いて、このような事実を明らかにした。記者会見に出席した「生活保護問題対策全国会議」
事務局長の小久保哲郎弁護士によると、全国各地の原告代理人たちが情報の共有や交換をするなかで判明したという。
さらに、同グループは、岩城光英・法務大臣と寺田逸郎・最高裁判所長官あてに徹底調査をもとめる質問状を送付。質問状のなかで「人権保障の最後の砦としての裁判所が、
国との間でなれ合いをしているという強い批判を受けて当然だ」と指摘している。最高裁は同日、弁護士ドットコムニュースの取材に「質問状が届いたという事実が現
在のところ確認できていない」とコメントした。生活保護問題対策全国会議の代表幹事をつとめる尾藤廣喜弁護士は記者会見で、今回の問題の背景として「判検交流がある」
と指摘した。「野球でたとえると、ピッチャーとして球を投げていた人が、ストライク・ボールの判定をやっていることになる。それでちゃんとした野球が成立するのか」と疑問を投げかけた。
尾藤弁護士はさらに「個別具体的な事件について、国側の代理人として『違法ではない』と論理的に整理して主張していた人物が、同じ事案について、その当否を判断する
。こんなにひどいケースは聞いたことがない。公正な裁判ができなくなる」と批判していた。

26 :無責任な名無しさん:2018/09/03(月) 11:07:26.71 ID:Sa+xKliv.net
いのちというあかり2013年1月1日 · 仙台高等裁判所  
佐藤陽一裁判長 鈴木陽一裁判官、小川直人裁判官 殿

 福島をはじめとする放射能汚染地域に生きる親子は、今に至るまで大きな苦悩を強いられています。親は子を初期被曝から
守れなかったことを悔い、日々被曝する子を目の前に苦悩し、子は見えない放射能の恐怖の中、
様々な制限を受け、子どもらしい活動を禁じられる苦しさの中にいます。そこでは当たり前の子育ち、子育てが壊されています。そして、
悲しいかなそれを修復するため、元へもどるため、こどもの被曝に目をつむるという選択をさせられる現実が起きています。
放射性物質の性質を見据えれば、除染中の短期疎開や学期ごとの保養疎開という、被曝防御に有効な手段はいろいろあります。
しかし個人ではできません。なにとぞ、未来を創る親子の、そして日本の希望となる判決をしていただけますよう、心よりお願い申し上げます。

親の子をおもう心 子の親を慕う心 当たり前に、 それを守る 国であれ

         真宗大谷派 釈惟蓮   兵庫県 後藤由美子

ふくしま集団疎開裁判仙台高裁1月21日第三回審尋へのメッセージをお寄せください
第一次締め切り1月20日
お寄せくださったメッセージを順次紹介させていただきます
http://page.mixi.jp/run_page_apps.pl

27 :無責任な名無しさん:2018/09/11(火) 16:53:22.46 ID:dYBWiJcc.net
不正裁判官の公表

それらしいものを集めてきて証拠だと言えば、何でも有罪証拠になってしまう。国家が犯罪者を『作る』ことができるのです。

裁判官がウソをついてまで、設定した判決に向け、強引に審理を進めていくこともあるというのだ。

週刊現代
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/39467

https://i.imgur.com/5fJMqyg.jpg

28 :無責任な名無しさん:2018/09/23(日) 15:10:38.92 ID:1B13Ry7p.net
宮坂昌利裁判官の殺人強奪幇助誤判が認められる

提訴された宮坂昌利裁判官が誤判によって被害者から金銭を奪ったことを鎌野真敬裁判長が認めました。

【裁判所】
東京地方裁判所

【事件番号】
平成29年(ワ)第6709号

【裁判官】
鎌野真敬裁判長・児島章朋裁判官・三浦あや

【誤判事件】
1 被害者は致死量超過の強要をされ金銭を強奪された
2 加害者は虚偽証言して提訴後に逃走

【誤判内容】
1 技術逃避で技術立証の妨害をした
2 致死量と強奪金の技術数値を技術証拠でなく被告虚偽で判断する不正をした
3 致死量と強奪金の技術数値の計算ができてなかった
4 致死量と強奪金の技術完了の確認ができてなかった
5 致死量と強奪金の技術数値の判断文がなかった
6 致死量や強奪金の数値にさえ気づかなかった

29 :無責任な名無しさん:2018/09/23(日) 15:10:54.66 ID:1B13Ry7p.net
【誤判立証】
宮坂昌利被告に技術が解らない事

【誤判経緯】
1 技術専門委員関与を拒否した
2 技術調査嘱託を拒否した
3 技術立証前に訴訟終了の指揮をした
4 技術判断の不正を被害者は何度も警告した
5 技術証拠でなく強要者虚偽で判断した
6 法廷で技術に関して解らないと発言した
7 技術立証が判断できず不正判決となった

【誤判犠牲】
1 致死量強要加害者から被害者の金銭を奪わせた
2 金銭強奪加害者から被害者の金銭を奪わせた
3 4名の弁護士費用も被害者から奪った
4 100万円以上の訴訟費用も被害者から奪った

致死量強奪金数値の技術証拠CDをお配りしております。
不正裁判被害の救済をお願い申し上げます。不正裁判被害者の方は是非とも団結しましょう。
皆様も不正裁判にはお気をつけ下さい。
【お問い合わせ】
miyasakamasatoshi@outlook.jp
ご協力いただきました皆様に深く感謝申し上げます。

宮坂昌利被告の技術反論不能の答弁書
https://i.imgur.com/7yfWteQ.jpg
https://i.imgur.com/9PDTPJD.jpg

30 :無責任な名無しさん:2018/10/04(木) 20:49:53.25 ID:murPUin5.net
HIROKEN街角法律相談所丸抱え下請け
非弁提携していた、砂あゆみ弁護士は、
大阪地検特捜部から家宅捜索されています
アホすぎでしょうバレます
非弁提携へっざまぁ(爽)
へっざまぁ(爽)

31 :無責任な名無しさん:2018/10/11(木) 09:54:40.34 ID:fL176OHb.net
誰でもできる嘘みたいに金の生る木を作れる方法
知りたい方だけみるといいかもしれません
みんながんばろうねぇ『羽山のサユレイザ』で

R63

32 :無責任な名無しさん:2018/11/06(火) 16:17:28.27 ID:VAQnDm0bd
2018年2月、都内に2つの司法書士法人を新設しました。
株式会社ジェイトレス【年間1万2,000件の法律相談をサポート】★若手社員活躍中★都内勤務★年間休日120日
ほとんどの先輩が未経験スタート♪【法律相談の事務スタッフ】正社員https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-193347-4-7-1/
業種 : 専門コンサルタント/サービス(その他)/個人事務所(士業)/その他金融
従業員数:30名 設立:2014年 03月 資本金:300万円 売上高:平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円
本社所在地:東京都 会社名株式会社ジェイトレスhttps://www.joc2008.com/aboutus/
代表者名 酒井優郵 便番号160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階
設立年月2014年 03月従業員数27[名]資本金300万[円]https://tenshoku.mynavi.jp/company/193347/
会社概要【株式会社ジェイトレス】売上高 平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円
 弊社は士業向けの経営戦略立案等やシステム開発等の総合コンサルティングサービスを行っております。
 主としてはマーケティング支援、ITマネジメント、業務オペレーションの策定など士業のクライアント様が
事務所運営に対し必要な支援を行っております。
       「わたしたちジェイトレスがあたりまえとすること」
       DEMOCRATIC  −人を大切にすることー
         DIVERSITY  −ひとり一人の個性を集め、力にすることー
        EDUCATION  −仕事を通じ、“人”が育つための場所であることー
      SUSTAINABILITY  −クライアントへ持続可能な仕組みを提供することー
       WIN-WIN-WIN  −かかわるみんなが“正しく勝つ”ことー

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