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稀にやさしい法律相談.Part344 自由スレ

435 :無責任な名無しさん:2019/04/03(水) 21:10:43.22 ID:Cccjv7wv.net
>>434
地上権と賃借権ですね
地上権または賃借権が複数人で共有になってる際に共有者のうちの一人が名義人となっている建物は10条1項で保護されるのかという話題です
文字通りであれば保護対象であるといえますが、土地係争は条文のみからの判断は素人がすることですからね
なお、未登記地上権は判例において賃借権と同様に10条1項の保護を受けます

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