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稀にやさしい法律相談.Part344 自由スレ
- 445 :無責任な名無しさん:2019/04/04(木) 09:46:43.11 ID:Fy/+6pxq.net
- 【何についての質問】
Google広告等、ネット上で実名と被害内容を記載して人捜しをする事は名誉毀損などの罪にあたりますか?
【登場人物整理】
自分:ラクマで詐欺被害者
出品者:加害者
【いつ・何処で】
2018年末にラクマ上で詐欺被害にあった
【何をされた・何をした】
有償ソフトウェアのシリアルナンバーを12万円で購入するも、海賊版であった。
12月に被害にあい、1〜2月頃に海賊版であることをメーカーに確認し、出品者に返金要求をしたが連絡が途絶えはじめる。1〜3月にかけて警察・消費者センター・ラクマサポートと何度も相談したが出来ることはないと判断。
一方2〜3月にかけて、出品者より一部返金があるも、3月上旬以降連絡はなし。
匿名取引のために連絡はラクマアプリ上でのみ。
ラクマ取引時に、正規品の証拠として画像を提出された。出品者がソフトウェアを購入した際のメール画面で、その画像に出品者の氏名と住所(現在は転居した模様)が記載してあった。
一部返金された際の氏名と画像の住所は一致するため、氏名はほぼ確定。他の個人情報は旧住所のみ判明している状況です。
【何をしたい】
返金されればよい。連絡が取れず、費用面から弁護士に依頼するのも割に合わない。
ネット上で氏名と旧住所を記載し、詐欺行為と併記して人捜しする事を思い付いたが、何らかの罪にあたるのではと考え相談にいたりました。
よろしくお願いします。
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