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司法書士の本職・補助者が語るスレ【136】

12 :無責任な名無しさん:2019/05/12(日) 14:11:26.14 ID:9chrIwvf.net
経済的利益の分配が想定されない各不動産を目的財産に含めた部分が、
遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効とされたにすぎない。

(原告が主張する憲法13条、14条、24条違反等については)
本件信託の目的にH家の墓・仏壇を被告及びその直系血族において護ってほしいという意思が示され、
受託者が被告さらにその長男と定められているからといって、男系子孫優先の「家」制度の実現を目指したものとみることはできず、
原告の主張は採用することができない。

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