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司法書士の本職・補助者が語るスレ【136】
- 363 :無責任な名無しさん:2019/06/02(日) 00:57:23.65 ID:nDJ1Pp/H.net
- >>355
たしかに会社法では、会社参与として会計に携われることは認められているけど会計監査人にはなれないんだよなぁ。
税理士が会計の専門家であることは会社法において限定付きでしか認められていないんだよねw
また法律の専門家としては、司法書士とは違って限定もつかない行政書士と同じクラスの専門家だから劣等感が激しいのよね。
公認される能力のない自称会計の専門家
限定も付かない法廷に全く立てない法律の専門家
優良誤認とはこのことやな。
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