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司法書士の本職・補助者が語るスレ【136】

37 :無責任な名無しさん:2019/05/13(月) 20:32:23.52 ID:lqfScvHa.net
>>36
規則第31条が信託業務を受任できる根拠のようですが、一方で、司法書士の訴訟代理権は140万円が限度ですね。
訴訟上は140万円の管理処分権(訴訟外和解の場合を含めて)しか無いにも関わらず、紛争が起きるか否か判別出来ない場合でも、訴訟外ならば、何故、140万円を超過した事件の相談や遂行が可能なのでしょうか?。
司法書士法第3条と施行規則第31条の論理的な整合性は、どの様に説明なさるのでしょうか?

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