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司法書士の本職・補助者が語るスレ【136】

551 :無責任な名無しさん:2019/06/10(月) 11:19:57.66 ID:tzORl7U4.net
>>538
登記原因の説明として、贈与も暦年課税、居住用不動産の配偶者、相続時精算課税くらいは説明してる
非税の基準は具体的な税務相談であって、一般的な税金の説明は非税ではない

「法第2条第1項第3号に規定する『相談に応ずる』とは、同号に規定する事項について、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものとする。」

また、日本税理士連合会が編集した「新 税理士法」(二訂版)53頁はこの「税務相談」について次のように解説しています。
「『税務相談』とは、税務官公署に対する申告等、税務官公署に対してする主張もしくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。」
「『相談に応ずる』とは、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものであり、単に仮定の事例に基づき計算を行うことまでは含まない。
また、一般的な税法の解説なども税務相談には該当しない。」

したがって、ご質問の場合、一般論としての税法解釈についても説明するぶんには問題ありません。
しかし、個別具体的相談を税理士以外がすると違法(税理士法違反)ということになります
https://www.tax-support.xyz/Q-and-A/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%9B%B8%E8%AB%87/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%9B%B8%E8%AB%87-9

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