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司法書士の本職・補助者が語るスレ【136】

699 :無責任な名無しさん:2019/06/14(金) 00:12:00.93 ID:DZGomWBA.net
平成30年9月12日付け東京地裁判決は、委託者が死亡する約2週間前に作成され
た信託契約書にある「遺留分制度を潜脱する意図で定められた信託条項の一部」(他
に、死因贈与契約の締結しており、結果的にそうなったのではなく、意図的に遺留分
を侵害することになることを知りながらあえて信託条項にしたこと ※所長コメント)
につき、公序良俗に違反して無効であるとして、被告である受託者兼第二次受益者に
対して、「所有権移転登記及び信託登記の各抹消登記手続」と「遺留分減殺を原因と
して、原告の持分割合につき持分一部移転登記手続」等を命ずる判決を言い渡したと
いうものです。

 信託契約書の組成に当たったのは、司法書士です。
http://www.kazokushin.jp/publics/index/37/

司法書士には絶対に依頼してはいけない。

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