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司法書士の本職・補助者が語るスレ【136】
- 712 :無責任な名無しさん:2019/06/14(金) 10:36:37.77 ID:ABy9eKLS.net
- >>707
よく読め。そこには第二次相続以降は遺留分は発生しないと書いてあるだろ。そこは争いはない。
河合保弘は、信託なら最初の相続でも遺留分は発生しないと言っていた。
司法書士は本当に馬鹿ばかりだな。
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