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司法書士の本職・補助者が語るスレ【136】
- 870 :無責任な名無しさん:2019/06/18(火) 09:06:26.55 ID:fiLu9xBO.net
- >>865
出た、司法書士お得意の勝手な法解釈w
代表作は『家族信託活用マニュアル(河合保弘)』w
司法書士は法解釈の訓練なんか受けてないくせに。
司法書士に認められる相談は「民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの」に限られる(司法書士法3条1項7号)。
ごく限定された範囲でしか相談はできないよ。
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